2011年8月

売れるセミナー講師になる法!   [2011.08.30]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です

今日は、同文舘出版の著者仲間であり

また、関西のセミナー講師として大活躍中の

前川あゆさんの出版記念キャンペーンのご紹介です。

 

以下は、ご本人からの

メッセージが届いています。

 

ぜひ、このキャンペーンにご協力ください。

*****************************

【前川あゆ出版記念Webキャンペーンのお知らせ】
「売れるセミナー講師」として、長く続けていくための、すぐに使えるノウハウを教えます!
【セミナー講師育成率NO.1のセミナー女王が教える 売れるセミナー講師になる法】
http://jimukyoku.c-shuka.com/e380355.html

こんにちは。「セミナー女王」こと、セミナープロデューサーの前川あゆです。
私はセミナー・プロデューサーとして、これまで年間200本以上のセミナーを企画・運営をしてきました。
また2007年からは、講師養成講座を開催し、講師の育成にも関わっています。

ここ数年は「セミナー講師ブーム」です。
この2年で「セミナー講師」に関する本は10冊以上出版され、講師養成講座も急増しました。

セミナー講師になるのは簡単です。
人は誰もが、それぞれ社会に役立てる経験やノウハウを持っているからです。
普段の仕事である、専門分野の情報提供の場としても喜んでいただけるのです。
ビジネスにもつながります。セミナーは、講師も受講者も満足できる理想的な「場」なんです。
でも、セミナーを始めたものの長く続けられない方がいるのも事実です。それはなぜでしょうか?


既存の「セミナー講師本」は、著者自身の体験や成功事例を基に書かれているものがほとんどなので、
自分の違うタイプやジャンルの場合はその事例を取り入れることができませんでした。
私の本は、私だけの経験や事例だけではありません。
受講者、主催者、養成者……あらゆる立場から5000本のセミナーに関わり、理解してきたからです。
何よりも、様々な年代、職種、経験、の方を数多くセミナー講師として育成してきました。


この本には、
●セミナーを自主開催するための集客、告知、フォローの具体的なやり方
●長く支持され続けるセミナー講師になるためのポイント
●数々のセミナー講師を育てたことから学んだこと

など、「売れるセミナー講師」として長く続けていくための、
すぐに使えるノウハウを多くの事例とともに惜しみなく書かせていただいています。
ぜひ、この本を読んで、長く続けられるセミナー講師になっていただきたいです。


出版を記念して、【9月1日(木)~ 9月2日(金)】に、
紀伊國屋BookWebキャンペーンを実施します。
8つの豪華特典を用意しています。ぜひこの機会をご利用ください。
詳しくは → http://shukajimukyoku.osakazine.net/e381518.html

久保貴美 今日のひとこと

関西から、どんどん、元気いっぱいのパワーを送ってくれる、そんな女性です。

社労士試験、お疲れさまでした!   [2011.08.29]

おはようございます

昨日、社労士試験の受験をされた皆さん、

本当にお疲れさまでした!

 

今年は、東日本大震災の影響などで

思ったようなスケジュールで受験勉強がすすまなかった方も

沢山いらしゃるのではないかと思います。

 

秋の合格発表では、

せび、良い結果を得て、社労士の仲間入りをしていただくことを

期待しています。

 

今までの受験を支えてくださった

ご家族、恋人に、感謝ですね!

 

久保貴美 今日のひとこと

社労士を目指し、多くのマンパワーが生まれることを期待しています。

有給休暇は、いくら支払えばいいの?   [2011.08.26]

おはようございます

サクサク顧問契約が取れる社労士開業塾の久保貴美です。


年次有給休暇がパート労働者、

時給の労働者に対しても、適用されることが

かなり、一般化されてきましたが

 

では、有給休暇にたいし、 いくら支払えばいいのでしょうか?

 

 




年次有給休暇で、どの規定により支給するか、

また、どの規程で支払えば、会社には有利なのか。。。?

その違いがはっきり説明できるようになることは、大事だと思います。



この通常の賃金で、通勤手当や家族手当、精勤手当等の取り扱いはどうなるのでしょうか。


↑  通常の賃金では、上記は含まれます。

   通常の賃金は、所定労働時間労働した場合の賃金が原則ですので

   残業代を含まない賃金とすることができます。


 
平均賃金と、通常の賃金の大きな違いは、この点です。



また、交通費については、

ご指摘の通り、定期代で支払われているなら支給することになりますが

1日、500円 とか、出勤日数に応じて

実費が支給される場合は、支払わなくてもよいと解される場合が多いです。

久保貴美 今日のひとこと

月給者であれば、ほとんど、問題にならないことも、時給者、日給者にはどうすればいいのか?

用事がなくても、顧問先に行くのか?   [2011.08.23]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

 

開業塾生の方から、塾の終了後もメールで

質問などのやりとりをしています。

 

今回も、昨日に引き続き、みなさんにとっても、悩ましい質問内容だったので

ブログにあげさせていただくことにしました。

 

【質問】

 顧問をする上での一般的な質問です。

社長のところへ、月に1回くらい、顔をだすものでしょうか?
用事も無いのにアポイントを入れるのも、お忙しいので
申し訳ないと思いますし、事務所便りをもって、アポ無しで
行くことも考えているのですが、いきなりアポ無しも
失礼な気がします。
一般的に、どのように対応するのが良いのでしょうか?

社労士の常識が分からず・・・よろしくお願い申し上げます。

 

【回答】

   用事もないのに行きにくいですよね~

   私でも、そうです。
   ブラッと近くをとおったんで~というのも、失礼だと思います。

   顔出しをしていなくても

   顔出しをしているような気分にさせる方法

   メルマガや事務所だよりなど

   定期的にとどけることです。

   ただし、毎月なんなり、用事はあります。

   今なら算定の保険料改定がらみにかこつけて。。。
   ホントになにもなければ、給与台帳のお預かりに。。。。

   給与計算の代行業務をしていない会社でも
   できるだけ、こまめに給与台帳をいただき
   月額変更がないかの確認等をすること。

   まあ、いまは、メールに添付してもらうことが増えましたが。

 

久保貴美 今日のひとこと

用事は結構あります。 それも、こちらの情報をお届けしたいというだけでは、ご迷惑かも知れません。

成績の悪い社員を自己都合退職させる?   [2011.08.23]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

 

開業塾生の方から、塾の終了後もメールで

質問などのやりとりをしています。

 

今回は、みなさんにとっても、悩ましい質問内容だったので

ブログにあげさせていただくことにしました。

 

【質問】

 

社長から下記の相談がありました。

営業成績が著しく悪い社員に辞めてもらいたい、
ただし、助成金を申請している最中なので
解雇はしたくないため、自主退職してもらいたい。

そこで、まずは、その社員と誓約書を交わして、
「今後、数ヶ月の期間で記載した成果を獲得できなければ、
辞めます」という契約をし、数ヶ月様子を見て
契約を守れなかったら、契約書どおり自主退職してもらう
ことはできないかと言う相談です。

私としては、

双方の合意での契約は、本来自由ですが、
もし、その社員が、契約は本意ではなかった、
社長に言われて仕方なく合意したなどと
言い出した場合には、かえってトラブルになりますので
その方法は、難しいと思います。

という趣旨の回答をしました。

このような回答でよいのでしょうか。

自主退職を促す、何か良い方法があるのでしょうか?

 

【回答】

   はい。
   
   この回答でパーフェクトです。
   
   でも、それでは、結局社長の思いがすすまない。。。。

   だから、どうすればいいのでょうね~

   無駄な社員をそのままおいておくか、、、

   周りからも、なんで、あんな社員をおいとくのか。。と言われたり、、

   
徐々に給与を下げる(3年くらいかかりますが。)
賞与の評価を低くする
などの方法で、やめさせる方向へもっていくか

微妙ないやがらせをじわじわするか

社長がくっさい芝居をするか
(この社員が嫌気をさしてやめるような芝居)
 
いずれにせよ、時間もかかりますが
今は、解雇のしかるべき理由をみつけだし
解雇させるだけでも難しいですが
雇用保険上、自己都合退職というのは、もっと厳しいですね。

 

久保貴美 今日のひとこと

解雇の事由がないのに解雇をしたい・・というのが、今の一般的なトラブルですね。

不採用の意思表示について   [2011.08.21]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です

この数日、試用期間の意味について考えてきました。

 

今日は、本採用拒否となる場合の意思表示の仕方についてです。

 

試用期間は、

解約権留保付きの本採用契約ですから、

試用期間到達時に使用者から何らの意思表示がないときは、

自動的に本採用となります。
 

ですから、

社員として不適格なときは、「本採用しない」という意思表示が必要です。

期限到達時にするのが普通ですが、期間の中途でもできます。

ただし、

14日を超えて使用している場合には、

試用期間中の長さとは関係なく、

解雇予告の手続が要件となります(労基法20条、21条但書)。

久保貴美 今日のひとこと

解雇予告または、解雇予告手当さえ支払えば 解雇できるということでもないですが 慎重に判断して、よい組織づくりをしていきたいですね。

適格性の判断基準とは?   [2011.08.21]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です

 

試用期間中が終了した頃に

トラブルを起こす従業員がでてきたりします。

 

試用期間中の解雇や本採用拒否は

留保された解約権の行使となるわけで

試用期間の意味合いそのものですが、

解約権がいかなる場合に行使できるかが問題となります。
 

判例においては、

試用期間中の解約権の留保の趣旨を、

採用決定の当初にはその者の資質・性格・能力などの

適格性の有無に関連する事項につき

資料を十分に収集することができないため、

後日における調査や観察にもとづく最終的決定を留保するためと把握しています。

その上で、

このような留保解約権に基づく解雇は

通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められてしかるべき

と判示しています。

ただし、

留保解約権の行使も、

「解約権留保の趣旨、目的に照らして、

客観的に合理的理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」

という歯止めもかけています。

判例では、

「企業者が、採用決定後における調査の結果により、

または試用中の勤務状態等により、

当初知ることができず、

また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、

そのような事実に照らし

その者を引き続き当該企業に雇用しておくのが

適当でないと判断することが、

解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合」に

解約権を行使できるとしています。

 

久保貴美 今日のひとこと

試用期間とは、採用時点では知り得なかった事実等が判明するなど 本採用拒否するためには、かなりの理由付けが必要です。

試用期間とは?   [2011.08.21]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です

 

今日は、昨日に引き続き、試用期間について考えたいと思います。

多くの企業では、正規従業員を採用する場合、

入社後の一定期間職場で働かせ、

その者の適格性を判定するための試みの期間を設けています。

試用期間の法的性格をどう捉えるかについては、

判例は、かねてより長期雇用システムにおける通常の試用期間は、

使用者の解約権が留保された労働契約であるとする解約権留保付労働契約と解しています(最判48・12・12「三菱樹脂事件」)。

したがって、

試用契約期間も当初から期間の定めのない通常の労働契約であり、

ただ試用期間中は使用者には

労働者の不適格性を理由とする解約権が大幅に留保されている、と考えるのです。

久保貴美 今日のひとこと

試用期間とは 使用者の解約権が留保された労働契約であるとする解約権留保付労働契約です。 あすは、引き続き 適格性の判断基準についてです。

試用期間中は辞めさせられるのか?   [2011.08.21]

おはようございます

サクサク顧問契約のとれる社労士開業塾の久保貴美です。

今日はケーススタディです。
試用期間中に成績の上がらない社員を解雇させられるでしょうか?
 
【雇用形態】
期間の定めなし(時間給社員)
 
【解雇理由】
現在、携帯電話の販売をしているのですが、全く成績が上がらない。
 
 
【今までのクライアントの対応】
勤務は今年の5月からです。勤務開始から3カ月を試用期間としています。
成績が上がらなかったので、7月28日に面談をして
1か月後に成績が上がらなかった場合、8月末で解雇と口頭で言っています。
店舗から、服装の注意等を受けていたので
そのことを伝えたのですが、その後の改善は見られなかったそうです。
8月末で退職ですと電話で伝えたところ、
「納得いかない、労基署に行く」と言われました。
再度面談をしましょうと伝えたところ、面談拒否の対応を取られています。
 
 
【試用期間中なら成績が上がらないとき解雇できるのか?】
今回は、まだ働いて間もないこと
特に教育を行っていない
改善の見込みがないとまではいえないこと
社会的相当性が非常に弱いこと などから判断すると
試用期間終了にあたり、
解雇できるということにはならないと思います。
明日のブログでは
試用期間について、もうすこし詳細に考えたいと思います。

久保貴美 今日のひとこと

試用期間とはいうものの、正当性、妥当性のある判断のもと、解雇が決定されるべきで 経営者の独断で行えることではありません。

社労士専門誌SR掲載おめでとう 島村さん   [2011.08.19]

おはようございます

朝 4時起きの女性社労士 久保貴美です

 

このたび発行の日本法令さんがビジネスガイド 別冊として発行している

開業社労士専門誌SRに

久保貴美の社労士開業塾の東京二期生 島村智太郎先生の記事が掲載されました!

 

沖縄からのご参加でしたが、

ハローワークでの勤務経験やそれまでのビジネスキャリアがあり

これからは

社労士としてバリバリ活躍していくぞ~という感じで溢れてました!

 

沖縄での社労士の道を選んだ という点に

とても、人間的な優しさを感じます。

今後に期待しています。

 

 

このたび発行の日本法令のビジネスガイド別冊

開業社労士専門誌のSRには

開業塾生 7名の記事が掲載されています

久保貴美 今日のひとこと

島村先生の開業モットー「人はまだまだ成長できる」を忘れず、努力を積み重ねていきたいですね。

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