2012年5月

残業代は許可制で。。   [2012.05.29]

おはようございます

社労士開業塾 顧問契約獲得塾の久保貴美です。

そもそも残業とは、 「許可制」により行うものですよね。

許可制とは、所定労働時間を超えて会社に残ろうとする場合は、

必ず上司の許可を得るものとする、ということです。


残念ながら、残業の中には、無駄な残業が見受けられます。

集中すれば所定労働時間内で終えられたものを、

集中力の欠如、または付き合い残業や

おしゃべりや小休憩(タバコ)を頻繁に取り、

結果として残業になってしまったり、

中には残業代を稼ぐために、わざと会社に残って仕事をする人もいます。


久保貴美 今日のひとこと

どんな業務のために、何時間残業が必要なのか、許可制にすることも有効です。

障害者雇用率 2.0%へ   [2012.05.29]

おはようございます

大阪就業規則&助成金センターを運営しています

久保社労士法人の久保貴美です。

先週5月23日、厚生労働省より報道発表によりますと

企業に義務づける障害者雇用率(全従業員に対する障害者の割合)を、

厚生労働省は来年4月、現在の1.8%から2.0%に引き上げるとしました。

引き上げは15年ぶり。

同時に、

義務づける企業の規模も従業員56人以上から50人以上に広げます。

これは、労働政策審議会の分科会で23日了承されました。

障害者雇用促進法の施行令を6月に改正します。

国や地方公共団体、特殊法人は2.3%、都道府県教育委員会は2.2%に、いずれも現在から0.2ポイント引き上げる。

昨年6月時点で、

雇用率を達成している企業は45.3%。

今回の改正で対象企業は9千社以上増え、

現在は達成しているが未達成になる企業も出る模様。

つまり、今のままだと達成企業の割合は6ポイント程度下がるため、

厚労省は就労支援などを強化する方針のようです。

障害者雇用率は、法律で少なくとも5年ごとに見直すよう定められています。

未達成の場合、従業員数が201人以上の企業は、

不足する1人につき月5万円の納付金を国におさめなければならない。

達成している場合は国から企業に、

義務を超えて雇った1人について月2万1千~2万7千円の報奨金や調整金が支給されます。

久保貴美 今日のひとこと

報奨金や調整金について、 早く具体策を示してほしいですね。

選ばれる社労士であり続けるために   [2012.05.28]

おはようございます

 

新緑から初夏へと、季節が確実にうつっていますね。

提案力のある社労士塾の久保貴美です。


この時期、労働保険の年度更新や

社会保険の算定基礎届など、社労士の手続きの繁忙期ですね。


~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆


今日、新聞社の取材をお受けしました。


テーマは、就業規則におけるトラブル回避についてです。


特に、


「ノンアルコールビールの職場での飲用について」でした!


大阪はじめ関西は、橋下大阪市長の影響か

『服務規程』について、取り上げられることが増えました!


~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆


先日、新規の顧問契約をいただいた時のことです。


「今まで、○○先生にお願いをしてきたけれど

 もう、今年度からは久保先生にお願いしたいと思います。

 ○○先生は、もうひとつ~~・・というか

 もうふたつも、三つも・・・・という感じで。。。。」

 

つまり、

就業規則の提案や助成金の提案が 'ない' だけでなく

「社労士の基礎的な手続き業務」の面においても

 納得ができないというのです。。。。

 

私たち社労士に契約の依頼があるとき


◆担当者が退職をしてしまった・・・・

◆給与計算のアウトソーシングを始めたい・・・・

◆会社を設立し、労働保険社会保険の新規適用手続きをしてほしい

◆助成金がほしい・・・

など、いろんなきっかけがあるのですが


☆★社労士を変えたい!☆★


というご希望でご依頼をいただくのは、

うれしくもあり

また、身の引き締まる思いでもあります。

 


皆さんが

選ばれる社労士として努力をなさっていらっしゃるように

私も、

お客様に選ばれる社労士であり続けるために

社労士としてアンテナをあげ

経営者様に発信していきたいと思っています。


スピーデイに! フットワークよく! 

よりイキイキと機動的に

チームと動く社労士事務所でなければならないですよね。


そして

私が一番、失わないように心掛けていることは

経営者に信頼される社労士事務所であること。

経営者に喜んでもらえる社労士事務所であること。

それは

経営者の方針をよく理解し、共感し、共有すること。

それが

選ばれる社労士事務所として、求められるものではないでしょうか?

 

今週も、

いろいろな社長たちと一緒に

年金事務所の総合調査や、

助成金の申請のための立ち入り調査などを受けました。

そして、

一緒にのりこえ、

一緒に笑いました!!


★ ☆ ★ ☆★  ☆ ★ ☆★ ☆ ★ ☆★ ★☆
 

5月27日(日)の模擬セミナーは、

思い切って、

「職場意識改善助成金」をテーマにしました。


このひと月ほど、

この助成金申請で、また、多くの社長のご依頼をいただきました。

この「職場意識改善助成金」については

すでに、私の会員メルマガである

提案力のある社労士になるためのメルマガでご案内し


メルマガをご覧になって、


さっそく 私と同じ動きをなさった方からは


「助成金のご依頼をいただきました!!!」と


うれし~さが、飛び出してきそうなメールを


たくさん、たくさん、いただいていま~す!!

 

各都道府県により、

計画書の申請の締め切りがかなり異なる状況ですが

まだまだ、ほとんどの受付をしている都道府県が圧倒的な数になります。

 

すぐに、計画申請が提出できるように

申請書のひな形がついていますので

会社名、規模などのみ、書いていただきましたら

ほぼ、そのまま、プリントアウトしてお使いただけます。


別紙2 や、別紙2の続紙の内容など

そこに、こだわって、内容を考え込むより

チャッチャと申請を提出してくださいね!

 ↓  ↓  ↓

http://www.kaigyojuku.com


すでに、予約申し込みをお受けしています。


せび、このビジネスチャンスを活かしてください!

 

*************************************************************************

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

では、楽しい週末をお過ごしください。

久保貴美 今日のひとこと

サービス残業って、どう対応すべき?   [2012.05.27]

おはようございます

社労士開業塾 顧問契約獲得塾の久保貴美です。

今日は、サービス残業問題。

労働時間を把握したくないから、

タイムカードを導入しようとしない会社もたくさんありますよね。

でも、タイムカードなんて、なくてもちっとも構いません。

何しろ、今どきの労働基準監督署は、

会社へやってきて、パソコンのログ記録をとったり、

会社ビルの入退出セキュリティチェックをする時代ですから。

 

労働基準法においては、

労働時間、休日、深夜業等について規定を設けているのですから、

 社長は従業員の労働時間を適正に把握するなど、

労働時間を適切に管理する責務があります。

ここで、何故、労働時間の適正な把握という表現があるのでしょうか?

タイムカードに打刻された時間のみが有効な、

正確な把握ではないこととして、労働基準監督署も理解しているのです。

 

久保貴美 今日のひとこと

タイムカードは基本ですが、なくても、時間管理は必要です

介護労働環境向上奨励金を社労士商品に!   [2012.05.26]

おはようございます


昨日は、いきなり新聞社から取材がありましたので

少し驚きました!


とはいえ、「名ばかり管理職」のことで

NHKの取材を受けた時も

いきなり、突然の出来事でした~~(笑)


普段の情報発信が認められた感じで、うれしいで~す。


★ ☆ ★ ☆ ★  ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆



セミナーや、営業活動が増え、実り始めるところですが、


お問い合わせも増えているところです。


こういったお問い合わせに、


いかに、お答えするかも非常に戸惑うところですね~。



私も、いまだに、毎回、毎回迷うのですよね~~(笑)


これは、ついつい、


『高め』に提案して大丈夫かな~・・・とさぐったりするので


それで、迷うことも多いのですが・・・(笑)


今日は、また、新しい社労士商品をつくりました。

私の有料メルマガをご覧の皆さんには

ダウンロードツールとして、無料でお配りしています。


ぜひ、ご活用いただければと思います!

久保貴美 今日のひとこと

メルマガのお申し込みは、以下からどうぞ。 http://www.kaigyojuku.com/

社労士もステークホルダーとして   [2012.05.25]

ステークホルダーって、なんだと思いますか?

 

ステークホルダー(英語 Stakeholder)とは、企業等の利害とその企業行

 

動に、直接的、間接的に関与するものです。その範囲は考え方によって異なり、一定の

 

定義が確立していないという段階ともいえます。しかし、一般的には、投資家、債権者、

 

顧客、取引先、従業員、地域社会などを含むものと考えられています。

 

おはようございます

社労士開業塾、顧問契約獲得塾の久保貴美です。

私たち社労士は、クライアントや顧問先企業に対し、

単なる取引先として存在するのではなく、

企業活動に直接的、間接的に関与し、企業の利害関係者すべての範囲と

「WIN&WIN」の関係を保ちたいと願っています。

 

つまり、社長や経営者に良いことは、

債権者にも、顧客にも、もちろん従業員にも良いことであるはずです。

 

久保貴美 今日のひとこと

そうでなければ、これからの労務コンプライアンスを果たすことはできません。

【久保開業塾事務局】「職場意識改善助成金」模擬セミナー音声講座のご案内   [2012.05.24]

☆・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・★
    久保開業塾事務局 インフォメーションメールマガジン

 -「職場意識改善助成金」模擬セミナー音声講座のご案内 -
                       2012年5月24日号
★・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・☆

  このメールマガジンは社労士開業塾事務局が久保社労士法人が
  開催するセミナーやお得なキャンペーン情報をお届けします。

☆・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・★


            【目次/INDEX】
─────────────────────────────
お知らせ その1:「職場意識改善助成金」模擬セミナー音声講座
─────────────────────────────
お知らせ その2:その他のセミナーマスター講座のご案内
─────────────────────────────


  【久保社労士開業塾】 http://kaigyojuku.com/


─────────────────────────────
<<お知らせ その1:「職場意識改善助成金」模擬セミナー音声講座>>
─────────────────────────────

皆さん、こんにちは。
開業塾事務局です。

ブログをご覧の方もいらっしゃると思いますが今月も模擬セミナーを
開催します。内容は「職場意識改善助成金」です。

以下に、久保先生の記事を紹介します。

-----------------------------------------------------

こんにちわ

社労士開業塾の久保貴美です。
新緑から、初夏へとさわやかな季節になりました。

次回、模擬セミナーは、「職場意識改善助成金」をテーマにしました。

もうすぐ、6月になりますが
昨年は、東日本大震災や、計画停電、台風などの災害の影響により
例年よりも、残業時間数が少ない会社も多く

いつもより、この「職場意識改善助成金」の計画申請の出足が
やや遅いようです。

 

つまり、今からでも、急げば企業様にご案内をして
ご理解をいただき、やってみよう!ということになれば
まだまだ、受付が間に合う都道府県が多いようです。

また

単に計画をポッポカ、ボッホカ提出されても
他の労働関係の資料や、就業規則、協定書など

つじつまが合っていない会社などは、なかなか計画の認定が
下りていないようです。

であれば

まだまだ、チャンスはいっぱい!ということですよね。

もちろん、提出先となる都道府県の受付状況を確認しつつ
東京都など、一部の地域では受付の終了をしているところも
あるものの来年に向けての、助成金の段取りもあります。

ぜひ、いろんな意味で
今の時期に、自分のものにしてしまいたい助成金ですよね!

私も、再度、新規事業所の獲得を目指して
告知とアプローチをしたいと思っています。

そんな ビジネスチャンス いっぱいの模擬セミナーを

5月27日日曜日、午前8時~
ホテルニューオオタニイン東京で実施します。

また、いつも、本当にたくさんの皆さんにご希望をいただき
音声セミナーも、急ぎ、公開します。
ぜひ、ご活用ください。

-----------------------------------------------------

こちらの教材で学習されて、ぜひ職場意識改善助成金を
企業に導入しましょう!


<<模擬セミナー音声講座のお申し込みはこちら>>
http://kaigyojuku.com/voice_seminar06

─────────────────────────────
<<お知らせ その2:その他のセミナーマスター講座のご案内>>
─────────────────────────────

この模擬セミナーの音声化、そして台本化により、先生方が
セミナー講師としての準備をサポートする目的で

【セミナーマスター講座】シリーズは出来ました。
こちらも、今回で5講座目です。

教材で学習され、セミナーをご自身のものとされた後
すぐにブログやFAXDMなどで集客されて開催している
先生方は、効率的に顧客を増やしています。

また、開業前の先生におかれましても、今後の準備として
営業方法のイメージ作りや業界調査に役立たれているという
ご意見も頂戴しています。

これまでにリリースした【セミナーマスター講座】シリーズを
紹介いたしますので、ぜひご覧ください。


【処遇改善加算のための賃金改善ノウハウ&介護労働環境向上奨励金】
処遇改善加算のための提案と介護労働環境向上奨励金の
知識・提案スキルが習得可能です。

<<詳細ページ:http://kaigyojuku.com/voice_seminar04>>


【美容サロンの助成金 模擬セミナー】
美容サロンオーナーとの共通言語作りのための業界慣習の
学習と助成金の提案スキルが習得可能です。

<<詳細ページ:http://kaigyojuku.com/voice_seminar03>>


【企業におけるメンタルヘルス対策 模擬セミナー】
厚生労働省が定めた「精神疾患の労災認定新基準」を解説し
サービスの提案スキルが習得可能です。

<<詳細ページ:http://kaigyojuku.com/voice_seminar02>>


【介護事業者向け 改正介護保険法と労働基準法 模擬セミナー】
改正介護保険法に対して、社労士による啓蒙とサービスの
提案スキルが習得可能です。

<<詳細ページ:http://kaigyojuku.com/voice_seminar01>>


セミナー営業・勉強会営業は上手く活用できれば、非常に効率の良い
営業手法です。ぜひ、この教材でセミナーコンテンツをすばやく
ご自身のものにされてください。

*************************************************************************

久保貴美 今日のひとこと

職場意識改善助成金の模擬セミナー   [2012.05.23]

こんにちわ

社労士開業塾の久保貴美です。

新緑から、初夏へとさわやかな季節になりました。

次回、模擬セミナーは、「職場意識改善助成金」をテーマにしました。

もうすぐ、6月になりますが

昨年は、東日本大震災や、計画停電、台風などの災害の影響により

例年よりも、残業時間数が少ない会社も多く

いつもより、この「職場意識改善助成金」の計画申請の出足が

やや遅いようです。

 

つまり、今からでも、急げば企業様にご案内をして

ご理解をいただき、やってみよう!ということになれば

まだまだ、受付が間に合う都道府県が多いようです。

また

単に計画をポッポカ、ボッホカ提出されても

他の労働関係の資料や、就業規則、協定書など

つじつまが合っていない会社などは、なかなか計画の認定が下りていないようです。

であれば

まだまだ、チャンスはいっぱい!ということですよね。

もちろん、提出先となる都道府県の受付状況を確認しつつ

東京都など、一部の地域では受付の終了をしているところもあるものの

来年に向けての、助成金の段取りもあります。

ぜひ、いろんな意味で

今の時期に、自分のものにしてしまいたい助成金ですよね!

私も、再度、新規事業所の獲得を目指して

告知とアプローチをしたいと思っています。

そんな ビジネスチャンス いっぱいの模擬セミナーを

5月27日日曜日、午前8時~

ホテルニューオオタニイン東京で実施します。

また、いつも、本当にたくさんの皆さんにご希望をいただき

音声セミナーも、急ぎ、公開します。

ぜひ、ご活用ください。

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

社労士として社長との面談は?   [2012.05.23]

おはようございます

社労士開業塾、顧問契約獲得塾の久保貴美です。

社労士コンサルティングの基本は、

 

社長の話をよくきくこと。

 

あたり前のことであり、当然のことなんですか、これができない社労士がいます。

 

特に、経験年数の浅い社労士は、法律論を指導するスタンスで、

社長に「法律をまもらせよう」と意気込むようです。

 

もちろん、違法行為を奨励することなど、本末転倒であり、絶対に行ってはいけません。

 

ただ、よく考えてみてください。

 

法令遵守が難しい部分こそ、あなたなりの解決の方法を示してあげましょう。

 

「会社の実態」「社長の考え方」「今の問題点」を十分にヒアリングし、

 

「できること」「できないこと」「やるべきこと」をわかりやすく、説明することです。

 

さらに、今後行政サイドは、どこまで求めてくるのか、また、社会的認識はそれを通念とす

 

のか、ということです。

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

 法律は、権利と義務からなっています。  時に経営者として、時に労働者として、時に家庭人としてのバランスのとれた考え方がで きれば、問題解決は見つかるはずです。

中小企業にも、法令順守   [2012.05.21]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

 

企業倫理は、人事、労務の分野にも浸透してきました。

 

これからは、企業規模にかかわらず、労務コンプライアンスの守れない会社は、存続する

 

ことができないと思います。

 

確かに、労働基準法の範囲だけで、どう効率化すればよいのか、簡単に残業代を支払え

 

ば解決できる問題ばかりではありません。

 

こんな時代でも、私のクライアントの中には、みるみる会社を拡大させている会社が

いくつもあります。

 

そんな社長たちの共通点があります。

 

人を大切にしていることです。

 

社員も、パートも、アルバイトも、

 

お客様も取引先も。

 

そんな社長には、相手を尊重し、認め、ともに発展しようとする姿勢が、いつも見えます。

 

そんな社長を理解し、また、尊敬して、嬉々として仕事をしている社員の姿があります。

 

 

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

コンプライアンスを頭っから否定する社長であるなら、私は離れます。

メールマガジン 60日で驚くほど顧問契約できる社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガに登録しよう!

このメルマガでは、今まさに行っている顧問先獲得のための「売り込まず売れる社労士の営業法」に役立つセミナー情報や、久保貴美がよくわかる情報を発信していきます。

メールアドレス お名前

社労士サポート

  • 提案力のある社労士になるための会員メルマガ
  • 社労士開業塾ストア

社労士営業のメールマガジン

60日で驚くほど顧問契約できる
社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガです!

メールアドレス

お名前

社労士開業塾ブログ 新着記事

社労士開業塾

書籍紹介

  • 『あなたのキャリアと経験を活かす』社会保険労務士開業法
  • 社会保険労務士 とっておきの「顧問契約獲得術」

リンク

  • 大阪・神戸・尼崎 久保社会保険労務士法人
  • 総務の仕事 これで安心シリーズ