社会保険労務士(社労士)開業塾のブログ

社会保険の適正加入

2012.02.02

 

 今年の通常国会では、消費税の負担増にあわせて、社会保険負担についても、審議される予定です。今後、社会保険料が引き上げられるか、保険等級の上限枠、下限枠を広げるのか、パートの社会保険加入要件を拡大するのか、など、いろんな案が検討される見通しです。

 これに先立ち、現状の保険加入要件の中で、適正に加入が行われているか、申告漏れはないかなど、過去2年間の状況を調査する年金事務所や労働局の調査が、ますます、頻発に行われる模様です。

 たとえ、今まで加入してこなかったパートさん達に対してであっても、週30時間を超える労働時間数となっていたり、年収130万を超えるような場合があったとしても、今後の対応は、加入基準を十分守り、働いていただく必要があります。

  さらに、今後に備えて、ワークシェアリングや、積極的なシフト制の活用など、これを機会に導入していただければと思います。また、あわせて、無駄のない効率的な働き方のご提案などもご提案させていただければと思います。

 

 新年度に向けての就業規則の見直しや、社会保険料の削減策など、合法的で効果的なルール作りをご相談、ご提案させていただければと考えております。

 いつでも、久保社労士法人へご相談ください。

これからの時期、風邪などひかれませんよう お元気で! 

久保貴美 今日のひとこと

遡及にならないよう、早め早めに確認を。

パートの社保加入 80万に。

2012.01.23

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です。



今週は、か な り 寒くなるようです。

あたたかくして、仕事しましょう!



さて、1月20日、厚生労働省は

社会保障と税の一体改革の大綱素案に盛り込まれた

パートなど非正規労働者の厚生年金と健康保険への加入拡大について

★★年収80万円以上★☆で検討していることが報道されました。


■■企業規模は「従業員300人以上」

■■労働時間について「週20時間以上」とする方針


厚労省は、明日から始まる通常国会に法案を提出し、

【3年以内の実施】を想定しているようです。




パート労働者への社会保険加入拡大は

昨年、後半から 徐々に情報発信されており

まだ、この法案が成立したわけではありませんが

医療保険の資金不足や年金受給の公平面から

【パートも保険加入】となる方向がやむを得なくなっています。



また、正式な成立後、正確な情報をお伝えしますが


3年以内の実施 を目指すとなれば

もっとも、ご注意いただきたいのは

御社の従業員規模です!


特に

スーパー、コンビニ、飲食店、クリーニング店、ホテルなどなど

パート従業員さんが、現場力であり、マンパワーそのものという場合

複数店舗 お持ちの場合は、

300人を超えることがありますよね!


いくらの収入がある場合、従業員数にカウントするのか

その詳細は決まっていないものの

今は、昨年の年収が源泉徴収票にまとめられ

各市町村へ、給与支払い報告が提出されるときです。


どうか

年収80万をこえる従業員数など、ご確認ください。

そして

今のうちに、何らかの対策を考えるのであれば

ぜひ、久保社労士法人にご相談ください。

kubokimi@sr-kubo.jp です。


合法的に、法令遵守のもと

できれば、☆★助成金活用★☆などもしながら

その対策をご提案させていただければと思います。


3年といっても、

会社の分割をしたり、従業員の配置転換が必要となる場合

早め、早めに準備をすすめていくべきだと思います。


あくまでも、コンプライアンスの元にすすめる対策でなければ

これからの社会に対応できなくなってきました。


社長、経営者を守るための 社会保険対策は

節税対策に負けず、重視すべき時代となりました。


それは

社会保険負担の割合が、非常に大きな額であり

経営上の利益を奪うこともあるほどの高額であるためです。



ぜひ、久保社労士法人 久保貴美にご提案させてくださいね。

いつでも、お電話でも、kubokimi@sr-kubo.jpまで、およせください。


 

今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

企業様向けの情報発信をしていきましょう。

社労士活動、動き回っていますか?

2012.01.20

今年から始まりました 

提案力のある社労士になるためのメルマガ(有料)では

新年特別号からスタートし、

助成金、メンタルヘルス対策、就業規則提案の他

次々、私が行っている社労士提案ツールをそのまま、公開しています。

すでに、介護事業者様向け ファックスDMを始めた方は

私と同様、お問い合わせや申し込みを受け始めています。

今日の「提案力のある社労士メルマガ」では

『追客用 フッアクスDM パート2』 の他、


  介護事業者のみなさまへの
  労働基準法セミナー

  労基法での指定取り消しを防ぐために。。。。

このたびの『セミナーレジメ(13ページ)』も公開しています!


  


何に対し、どう動けば


お客様と出あえるのか、、、、


社労士として、どんな提案をすれば


お客さまに喜んでいただけるのか。。。。



もし、そんなことで悩んでいるなら


ぜひ、提案力のある社労士メルマガで


社労士 久保貴美の具体的な動き方をみて


ノウハウを知り、活用し、わからなかったら聞き、


同じように動いてください。



動き回っている社労士だからこそ、 


私のところにお客様が来て下さるのです。



何も動いていない社労士からは


お客様は離れていくだけです。


当たり前のことですよね。


川の流れのように、自然なことです。



久保貴美 今日のひとこと

さあ、今年は、辰年です! 龍の勢いをもらって ご一緒に どんどん のぼる社労士になりましょ~う!! 【提案力のある社労士になるための会員メルマガ】は  http://www.kaigyojuku.com/member_maga から ご登録ください。 ★☆★☆☆~~~★☆★☆☆~~~★☆★☆☆~~~★☆★☆☆~~~  

介護事業者はたくさんありますよね。

2012.01.18

みなさんがお住まいの町にも


ターゲットとなる介護事業者さんが いっぱい いっぱいいます!


★~平成24年4月 介護保険法改正 ~★


だからといって、


改正介護保険法の内容を理解せよ!      とか


介護報酬改定に向けて説明できるようにせよ! とか


そんな お角違いなことをいうつもりは さらさら ありません。


私もみなさんも社労士ですよね?


労働基準法や労働法、社会保険法のプロです。


社労士のプロとして、介護業界にどうアプローチするか。。。。


今回の改正介護保険法をビジネスチャンスとして活用し 


介護業界をターゲットにした社労士提案はどうすればいいのか。。。


さらに 私が顧問契約するには、どう動けばいいのか。。。。




こうして 社労士提案のビジネスチャンスを


おもいっきり活用して、


お客様と ワイワイ いいながら 今年も社労士生活を充実させましょう!



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久保貴美 今日のひとこと

提案力のある社労士になるためのメルマガでは 具体的なアプローチの営業ツールなど、ご紹介しています。 http://www.kaigyojuku.com/member_maga

ビジネスチャンスを見逃さない

2012.01.16

新年 順調に仕事始めを迎えられたことと思います。

提案力のある社労士でありつづけたい 久保貴美です。




年明けですから


ぽ ぽ ぽ ぽ ぽ ーーーっん!!と、新規のご契約をとりたいですね!


おかげさまで、私も初出の日から


ホームページからの問い合わせに続き


新規のご契約をいただきました。


縁起がいいなあ~~と 連休明けからの仕事に


はずみがついて、ポン ポン ポン です!




みなさんは、どんな社労士提案をお考えですか?


平成24年 今年は社労士のビジネスチャンスが


いっぱい、いっぱい、ふりそそいでくる~~♪♪♪


だから、両手をおもいっきり広げて


チャンスは、逃さず いただき~!! と


チャンスをつかむ準備をしている社労士はどんどん伸びていきます。


でも


自分の上に降り注がれているチャンスに気づかず


ビジネスチャンスも仕事も 逃げていく・・・(涙)・・・


そんな社労士には、なりたくないですよね!



昨年、国会で成立した数少ない新法案のひとつに


改正介護保険法があります!

久保貴美 今日のひとこと

今年は、頑張りましょう。