2011年9月

就業規則 見直しキャンペーン!   [2011.09.30]

おはようございます

マンパワー開発コンサルタントの久保貴美です。

 

 

 

正社員さんなら、もちろんのこと


契約社員でも、パートタイマー、アルバイトでも


働くにあたり、「自分の労働者としての権利」については


十分、十分、とっっっつても よくご存知です!


何かトラブルがあると労働者の権利について


そんなことまで、知っていたのか・・・・


そんなことには、くわしいんだなあ。。。。。


ということが本当によくあります。


つまり


会社の就業規則をよく見直してください!


会社の給与規定をもう一度見直してください!


パート、アルバイトが含まれていないか、見直してください!


パート、アルバイトが10人以上要るなら、パート規定がありますか?


うつ、パニック症、メンタルヘルス不調者への対応ができる就業規則ですか?


さらに言えば


★☆1カ月変形や、1年変形で現場はまわっているのに


  就業規則にその定めがなければ、完全週休2日制として


  残業代、休日出勤手当が発生し、請求されても仕方ありません。


★☆皆勤手当や食事補助など、とっっつくの昔になくなっているのに

  
  給与規定には、まだ、書いてあるとするなら


  2年分さかのぼって請求されても、仕方ありません。。。。。


★☆役職手当や営業手当など


  この不景気で、支給額が変わり、減額されているのに


  給与規定がその額に変更されていなければ


  さかのぼって、差額を請求されても仕方ありません。。。。。


★☆パートタイマーには、就業規則が適用されるのではなく

  
  個別に定めた労働条件が適用されるはず とはいえ


  個別労働条契約書を本人に渡すこともせず


  パート規則も作成しないまま


  別に定めるパート規則による。。。などという言い逃れは通用しません。


  パートやアルバイトに賞与や退職金を請求されても仕方ありません。。。。。


  
こんなこと・・・、あんなこと・・・、そんなことまで・・・


従業員さん達は、ちゃんと、ちゃんと、知ってます!


正社員さんはもちろんのこと、


契約社員も、パートタイマーも、アルバイトも


みんな、ちゃんと知ってます。


だから、突然、何の前ぶれもなく


従業員さんがトコトコやってきて


「就業規則を見せてください!」とか言われた日にゃあ。。


突然、労働基準監督署がやってきた時より


恐ろしげな 不穏な 空気に包まれるのです。。。(笑)!






さあ、 秋晴れの空のような晴れやかな気分で


安心して、仕事をし、従業員さん達と楽しく笑って過ごせるよう


今までは、テキトー で良かったことでも


この3年、もし、就業規則を見直していないなら


ぜひ、この機会に、見直しをしてください。


また、これからの労務対策となる就業規則ですか?



もし、規定と違う点があるなら、必ず変更してください。


~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~



  就業規則・給与規定・パート規則


  見直しキャンペーンを実施中です!



  まずは、このメールに返信でご連絡をいただくか


  kubokimi@sr-kubo.jp にご連絡ください。



  あの日、あの時、あのタイミングで


  しときゃあ良かった・・・!と後悔しないよう


  今なら、チャチャっと、変更、修正できるのですから!!

  


 ~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~

久保貴美 今日のひとこと

自分から、仕掛ける! 自分のため、会社のため、社長のため。

有料メルマガのお試し期間です!   [2011.09.29]

おはようございます

メルマガで、じゃんじゃゅん、営業ツール、

社労士提案ツールを流している久保貴美です!

 

 

 

【提案力のある社労士になるための会員メルマガ】に

ぜひ、ご登録ください。

ご登録はホームページ
http://www.kaigyojuku.com/member_maga  です。

入会金    無料
月額費用 2940円(消費税込み)

なお、9月~12月まで、お試し無料購読期間とします。

この無料購読期間に
メルマガ内容にご納得いただいき
引き続き、2800円(消費税別)で購読を希望される方には
引き落とし口座の登録など
再度、お申込みを12月に行っていただきます。

有料メルマガに切り替えとなる時点で
必ず、事前にご案内をします。

また、事前のご案内に気づかないまま
課金されることは、絶対に絶対にありません。

十分に内容にご了解いだたいた方に
ご自身で登録をいただき
原則カードまたは口座引き落としとしますので

カードや口座のご登録をご自身でなさらない限り
有料メルマガが送信されることはありません。

どうぞ、ご安心ください。

久保貴美 今日のひとこと

価値あるメルマガとして、絶対にご納得いただける内容にしたいと頑張ってます!

開業塾の早期割引は、9月中です。   [2011.09.28]

<<<サクサク顧問契約が取れる社労士になるための
    久保貴美の社労士開業者塾 6日間プログラム >>>

    
   【【【日本法令タイアップ!特別講座開催決定!】】】
   
    先日開催されました営業スキーム構築合宿の様子が
    ホームページにアップされています!!!

     
    本当にご参加されたおひとりひとりに必要なものを

    つくりあげていきますので、ご参考になさってください。 
 
     
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  社労士開業者塾の早期割引は、9月 いっぱいお受けしています!

  充実した内容だけでなく、ビジネスチャンスがいっぱいの開業塾です。

  なお、割引は10月以降ございません。ご了承ください。

  講座費用のお支払いは、カード、カード分割払いの他

  口座引き落としによる分割払いもあります。

  ご希望回数、出世払いなど、お気がるに担当スタッフにご相談ください!!

  
  ご連絡は、kubokimi@sr-kubo.jp へどうぞ。

久保貴美 今日のひとこと

合格予定者の方も、ぜひ、この時期にお申込みください。

開業者塾 3日目、4日目   [2011.09.27]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

 

社労士開業塾とは、言っていますが

開業者塾であり、

 

これから、開業するかたはもちろん、

すでに、開業し、何年もたち、

顧問先もしっかりあるけど

もっと、もっと、顧問先を獲得したい方にご参加いただけばと思います。

 

 

 

  社労士開業者塾では、3日目、4日目に


  「就業規則」「給与規定」「退職金規定」を


  社労士業務のメインに据えられるよう、徹底的に勉強します!



  
  ★☆・・・★☆・・・★☆・・・★☆・・・★☆★・・・★☆・・・

    商社、販売業、製造業、ホテル、美容サロン、幼稚園、保育所、


    特別養護老人ホーム、介護事業所、IT業界、飲食業、


    運送業、タクシー、建設業、学習塾、学校、などなど


  
  単に、ぼ~んやり、就業規則の絶対的記載事項の勉強をするのではなく


  久保太郎さんのこれからの社労士ビジネスのメイン業務として

 
  ビシッとポイント、ポイントで、的確に社長に指摘し


  仕事を受注できる流れを作れる社労士になるよう指導します!



  就業規則に活かすべき労働基準法、労働契約法などはもちろん


  業界別の労務管理の問題点をピックアップし

 
  社労士営業、社労士提案のキモとできる社労士になりましょう!


  

  ◆□ 就業規則の営業提案ツールは、もちろん


     いままで、公開したことのなかった


     久保社労士法人、就業規則打ち合わせツール


     提案シートなど、ふんだんにお渡しします。

   
     これは、出し惜しみをしていたのではなく


     今年、徹底的に勉強し、改造し、作製した最新ツールです!


     こんな提案書、提案ツールを出しながら

     
     就業規則、給与規定の打ち合わせをしている社労士は


     今までいなかったものばかりだと、自負しています(笑)! 
   

     とびっきり いいものです! 期待してくださいね(笑)! 
   

  ◆□ いろんな業種別 就業規則、給与規定、パート規定等の


     ひな型的なデーターは、もちろん、差し上げます!!



  ★☆ 3日目には、


    「「日本法令」」さんをお招きして特別セミナーも行います! 


     業種別就業規則 で 多くの出版をなさっていますよね。


     そのご担当が、直接、ご参加のみなさんに話をしに来ます!


     これを、ビジネスチャンス!! と言わずして


     何をかいわん。。。。です。 でしょ?


     久保太郎さんの社労士ビジネスチャンスが


     爆発的に拡大するかもしれないビッグチャンスです!!



     だから、


     開業塾でもあり、開業者塾でもあるというところです。



     久保太郎さんの「開業者塾」のご参加をお待ちしています!

久保貴美 今日のひとこと

開業塾のご案内は、 http://www.kaigyojuku.com/  から、どうぞ。

就業規則の受注をしよう!   [2011.09.26]

おはようございます!


久保社会保険労務士法人の久保貴美です(笑)!




深呼吸したくなるような秋晴れですね~


今日から、新しい週ですが


シルバーウイークもすみ、秋の営業をまき始めましょう!



私は、「就業規則営業」のホップに入ります!



もちろん、ホップの後は ステップ!!


ステップの後はジャンプ!!!と続きます。



仕掛けていくのも、楽しいですね~


今、今朝の朝ながす、メルマガを書き、


設定を終えたところなので


さあ。。。このメルマガで、どれだけ反応があるか。。。


楽し!くて、ワクワク です。



久保社労士法人のホームページから


Kリーダーニュースにご登録いただけば見れますよ!


☆☆☆☆★◆◆◇◇☆☆☆☆★◆◆◇◇☆☆☆☆★◆◆◇◇☆☆☆☆★◆◆◇◇


社労士の仕事の中で


「就業規則の作成」はとってもやりがいがあり


また、社長との信頼をますことのできる仕事です。


さらに、まとまった費用をいただくこともできるので


「就業規則」の営業は、とっても大事です。



また、「就業規則・給与規定」の作成依頼のニーズは


潜在的にものすごくあるのですが


それを、自分の仕事として受注するには


何かのタイミング、


何かのきっかけ がないと、


潜在的ニーズとして、埋もれたままになりがちです。



潜在的ニーズを、自分のビジネスチャンスにどう結び付けるか。。。


それは、


ビジネスチャンスという「運」を


右手でも、左手でも、どんどんつかめるか・・・・



私はテニスも、野球もしませんが


自分の前にころがってきそうなボールをきっちりつかめるよう


いつも、腰をおとして、いつでもボールがとれるよう


フットワークがとれているか・・・ということだと思います。

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

社労士ビジネスのフットワークとれていますか?

他人より多くのインプットをする!   [2011.09.25]

おはようございます

マンパワー開発コンサルタントの久保貴美です。

 

もし、あなたが社労士として

しっかり仕事のできる社労士になりたいなら

他人より、多くの時間をインプットしましょう。

 

社労士としての勉強量を増やすということです。

 

つまり、他人が遊んだり、寝ている時に

勉強、インプットをする習慣を身につけることです。

 

この三連休、文句なしの秋晴れです。

快晴です。

しっかり、秋を楽しめばいいと思います。

 

また、しっかり、連休としてリフレッシュすればいいと思います。

 

ただ、

 

たった30分でもいい

自分の時間として、勉強したり、本を読んだり。

 

自分の仕事につながる時間を楽しみながらもつ。

 

そんな習慣をつけたいですね。

久保貴美 今日のひとこと

人より、努力する。 だって、私は、凡人だから。 何もしなくても、優秀な頭脳をもつ人間ではないから。 しかも、人はだれでも、歳をとるから。

秋のファックスDM営業   [2011.09.20]

おはようございます

マンパワー開発コンサルタントの久保貴美です。

 

この秋の営業方法として、

ファックスDMをなさる方も多いと思います。

 

お客様の動けるのは、11月20日頃までと考えましょう。

営業セミナーでいったん集客をしてから

訪問を始める場合や

ファックスDMで見込み先を探す場合がある場合がありますが

11月下旬になると

なんとなく、年末が近づいてきた気分が強まり

冬の賞与や、年末にやっておくべきことで

社長も忙しいときです。

 

提案をなげるのにも、タイミングが非常に重要です。

クロージングを11月20日頃までにもっていけるよう

営業提案活動をしましょうね。

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

いい提案内容も、タイミングは大切です。

介護委託ヘルパーと雇用ヘルパー   [2011.09.19]

おはようござまいす

マンパワー開発コンサルタントの久保貴美です!

訪問介護事業者の移動費についての続きです。

 

労働時間の概念があるなら、

業務委託契約にしてしまおうか、という考えもあります。

 

が、会社にとってはメリットはあるにして も、

ヘルパーさんの雇用保険、労働保険、社会保険をきることになり、

大きなデメリットを負わせることになりますし、

雇用維持の観 点から考えても問題があるように思います。

しかしながら、

 

↑  社員さんとして、フルタイムの月給者なら

移動費の問題はでませんよね。

結局、パートヘルパーについて

移動費が発生した場合

最低賃金以上の労働時間に応じた給与が発生します。

また、次の利用者宅へ行く移動時間に対する

移動費 だけでなく

待機時間さえも、給与の対象となりがちです。





在宅介護のヘルパーさんは

複数の会社のヘルパーとして登録している人も多く

委託事業とする方がいい方もたくさんいますよね。

その場合、私のところでは

登録ヘルパー業務委託契約書を作成しています。





訪問介護ヘルパーさんは、60歳以上の方も多く

なかなか、会社の意向にそわない人も多いです。

たとえば、

バイク移動をするなら、必ず、任意保険もかけろ!と

言っていても、

無保険であったり、事故したり。。。

その時の会社の責任は? ということも思うと


委託業務としてのヘルパーと
雇用すべきヘルパーを、しっかり、区別することが大切ですよね。

久保貴美 今日のひとこと

訪問介護事業者の底力となるのは、なんといっても、ヘルパーさんの力の結集です。 安心して、働ける職場環境づくりが大切です。

介護の難題、移動費とは?   [2011.09.18]

おはようございます

マンパワー開発アドバイザーの久保貴美です。

 

今、介護事業者 特に訪問介護事業者の中で

厄介なテーマが 「移動費」です。

 

≪介護事業における移動費について≫
 
セミナー終了後、
 
こういうご質問をいただくのが、
本当に受講いただいた方の気づきになったのがわかり
嬉しいですので、どんどん、ご質問ください。
 
 
 
介護事業主にうまい解決法を提示できれば、
大きなビジネスチャンスにつながると思います。
でも、
監督署のいうように、
移動時間は労働時間であるから、
時間に応じた賃金を支払ってください
しかも、もちろんのことながら、最低賃金以上の単価ですよね。
介護事業者さんたちは、自分たちの行ったサービスについては
 
すべて、国が支払ってくれて
 
それを、また、ヘルパーさんに渡す という意識が強く
 
移動中 については
 
何のサービスを行ったわけではないので
 
当然、国からおカネは出ません。
 
おカネがでてないのに、どこから支払えというの?
 
という感じですよね。
 
 
そんなに、
 
事業活動のなんでも、かんでも
 
誰かが、お抱えでおカネを出してくれればいいのですが
 
一般の事業者は 売上、利益の中から
 
交通費なども捻出しているのですが
 
そういう意識がないんですよね~
 

移動費の問題について

社労士として、どう、アドバイス、指導をしていくべきでしょうか?

 

久保貴美 今日のひとこと

業界ごとの問題点を 社労士が解決する力をもつことが大切ですよね。

解雇のときだけ、労基法?   [2011.09.17]

おはようございます

マンパワー開発アドバイザーの久保貴美です。

 

 

勤務態度や接客態度が悪い社員に対し

社長はびっくりするくらいなめられていて、

でも社長も何とかしなくてはと思いながら、

仕事にいそがしく何年もたってしまった。

 
就業規則もご自分でどこかの雛型つかって
中途半端につくったけど、
机の奥にしまってあって存在すら誰もしらない。
届けてない。。。。。
 よくあることですよね。。。
 
 
 なのに、社長に代わって、私に解雇の通告をしてくれといいます。
 
 
↑  いままで、労基法的な流れに乗らず
 
   労務管理もしていなかったのに
 
   「解雇」についてだけ、
 
 
   今さら、急に、労基法の規定にのっとり・・・みたいなことは
 
   ムリです。
では、社労士として どうすればいいのか。。。
これから、どうすれば改善できるかは、
誰だってできる対応ですが
今回の目の前のトラブルを
どう、解決するかが、社労士力ではないでしょうか?

久保貴美 今日のひとこと

社長の望む方向へ、サポートすること。 それは、簡単ではないことも多いですし、 傷をおうこともありますよね。

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