社労士開業塾ブログ

適格性の判断基準とは?   [ 2011.08.21 ]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です

 

試用期間中が終了した頃に

トラブルを起こす従業員がでてきたりします。

 

試用期間中の解雇や本採用拒否は

留保された解約権の行使となるわけで

試用期間の意味合いそのものですが、

解約権がいかなる場合に行使できるかが問題となります。
 

判例においては、

試用期間中の解約権の留保の趣旨を、

採用決定の当初にはその者の資質・性格・能力などの

適格性の有無に関連する事項につき

資料を十分に収集することができないため、

後日における調査や観察にもとづく最終的決定を留保するためと把握しています。

その上で、

このような留保解約権に基づく解雇は

通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められてしかるべき

と判示しています。

ただし、

留保解約権の行使も、

「解約権留保の趣旨、目的に照らして、

客観的に合理的理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」

という歯止めもかけています。

判例では、

「企業者が、採用決定後における調査の結果により、

または試用中の勤務状態等により、

当初知ることができず、

また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、

そのような事実に照らし

その者を引き続き当該企業に雇用しておくのが

適当でないと判断することが、

解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合」に

解約権を行使できるとしています。

 

久保貴美 今日のひとこと

試用期間とは、採用時点では知り得なかった事実等が判明するなど 本採用拒否するためには、かなりの理由付けが必要です。

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