2012年12月

【参考:クライアント向け】健康診断を受けない社員は賞与カット!   [2012.12.25]

おはようございます

すっかり、年末モードになりました!

~~  ~~  ~~  ~~ ~~  ~~ ~~

コンビニエンスストア大手ローソンは、

社員が健康診断を受けなかった場合、

社員と直属の上司の賞与(ボーナス)を減額する制度を

2013年から導入すると発表しました。

社員の健康維持によって業務の効率を上げるのが目的で、

まず、2013年春の健康診断を受けなかった社員に対し、

まず3回程度、受診するよう促し

それでも14年2月までに受診しない社員に対して、

14年夏のるボーナスの15%、

その上司は10%分を減額する措置を取るとのこと。
 
上司のボーナス減額にまで踏み込むことについて

「仕事の割り振りなどの管理責任を問う」としています。

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会社が毎年健康診断を行ってくれるなんて

本当にありがたいことだと思うのですが

社員さんの中には、「忙しいのに~」みたいな人もいて

総務や健康担当の社員さんが追いかけまわしている会社もありますよね。

会社も大きな費用をかけて、社員の健康診断を実施するのですから

社員さん側の、「健康の維持と管理」の意識が低いのであれば

ボーナスカットは「合理性、正当性、妥当性」が認められます。

部下のそんなことまで、面倒見てられない。。。と

上司たるもの、言えるはずもないですよね。


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

健康診断は、一般労働者を対象とする★一般健康診断★と、

特定の有害業務や深夜に従事する労働者を対象に

実施が義務づけられている★特殊健康診断★の2種類があり、

★一般健康診断については賃金支払いの義務はありません★

一般健康診断の受診は、

労使双方にとっての責務であるため、

所定労働時間中の場合は労働時間として取扱い、

所定労働時間外の場合は労働時間とはみなさないとすることが多いです。

一方、特殊健康診断については、

所定労働時間内に行われるのを原則とすること。

また、特殊健康診断の実施に要する時間は

労働時間と解され、時間外に行われた場合は割増賃金の対象となります。

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****

今年も、あと数日で仕事納めとなるところが多いと思います。

今年も、メルマガをお読みいただきありがとうございました。

来年も引き続き、社長、経営者、人事ご担当者様の

お役にたつメルマガを続けていきたいと思います。


この数日、寒波の日本列島となりましたが

どうぞ、お元気で、よいお年をお迎えくださいませ。

久保貴美 今日のひとこと

クライアント向けメールマガジンです。どうぞご参考ください。

来年の社労士エネルギーは?   [2012.12.23]

12月にはいってから

事務所スタッフにお付き合いして

事務作業のフォローをしつつ

家に帰れば いつもの起きる時間だったりして

切れ目のない日が続き、

気が付くとクリスマス休暇になりました~!


みなさんも、

きっときっと忙しくなさっていらっしゃったことと思います。


ウチの事務所スタッフに

★社労士事務所に勤めてて

クリスマスに休めると思うなんて

10年早い~~!★☆★

そんなことを言っちゃったりしちゃったりして~(笑)

パワハラでしょうか~?


何しろ、15日締め末払いの給与計算を

バカスカうけてしまってますから

ボーナス、給与、年末調整の三点セットで

さすがに、12月はくったくた~です!


でも、ちゃーんとクリスマスはみんな連休になりました♪♪

さて、来年はまたまた楽しそうな年になりそうです。

来年からのご依頼は、

11月終わりころから入り始め

しかも、どんどん、規模が大きくなるのが本当にありがたいです!


昨日は、とってもステキなクリスマスプレゼントをもらいました。

もちろん、仕事の依頼です。

その依頼主は、私のお友達 『ほめ達』です。

『ほめ達』さんとの仕事は、私の来年の仕事のすべてに

新しいエネルギーを吹き込んでくれることに間違いありません。


社労士の提案として

情報発信を続けることで順調に

どんどんお客様が増えています。


有料メルマガでは、毎回ダウンロードツールをつけて

★顧客獲得のために、

★今なら

★何をテーマに

★どういう見せ方、問いかけ方で発信すれば

★社労士の依頼につながるか・・・


私の有料メルマガを購読していただいている方のためだけではなく

私の新規顧客やスポットの依頼を倍増させるために

いつも、いつも、ビシッとねらって

いただいちゃってま~す!

ぜひ、みなさんも、

【提案力のある社労士になるためのメルマガ】をみてくださいね。

↓  ↓  ↓

http://www.kaigyojuku.com/member_maga



************************


来年1月2月3月

社労士開業塾集中3カ月を開催します!

開業塾の開催は今回で最終回とさせていただきます。

社労士開業塾のご参加、お待ちしています。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓

http://www.kaigyojuku.com




最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

楽しいクリスマス休暇をお過ごしください。

開業塾 最終開催は1月スタートです!   [2012.12.16]

こんにちわ


一日の区切りがない毎日が続いています。

でも、こんな忙しさも好きです(笑)!



☆社労士を目指す方の少しでもお役にたてば。。。。

☆順調に開業をすすめるために、お役にたてば。。。。

☆もっと顧問契約をふやしたいと思う方のお役にたてば。。。

☆もっと社労士としてお互いに成長できれば。。。。



そんな思いで社労士開業塾を開催してきました!

おかげさまで、多くの方と出会い、

私も社労士開業者としてエネルギーをもらい

なにものにもかえがたい、素晴らしい時間を過ごしてきました。


ただ、社労士の本業が忙しすぎます。

すでに、開業して40年以上の社労士事務所ですが

年々年々忙しくなっています。



それは、何故だと思われますか?

それは、

積極的に仕事を取る という姿勢、

仕事を取るために『商品化する』という提案力

売りこみを感じさせない営業力

こういったものが、そろっているからです!



そのため、

今、ホームページでご紹介している社労士開業塾という

少人数で、ゼミ形式で、徹底して

◆社労士の実務

◆社労士の提案力

◆社労士の契約力

久保社労士法人のノウハウのすべてを

お教えする機会は、今回の開催が最後となります。


私の開業塾は、社労士として本気です!


他の開業塾をお受けになった方の感想で以下のようなものを見ました。

*******************

教室いっぱいの聴講生がつめかけ、

空いた席を探すほど。
 
○○開業塾といいつつ、

○○先生以外の先生の退屈な話もある。

社労士と言う資格を本当にいいものにしていこうと考えて

講義をしていくという、
 
そういう先生は本当に少ないものと感じた。

ある程度、熱心な講師であれば

当然講義内容に工夫をされると思いますが、

人を本当に育てていこうという人は少ない。
 
真剣に、社労士の地位向上に奔走され、

社労士の教育に飛び回っておられる方の話しでないと
 
説得力がでるわけがない。

開業のための情報を本当に開示している方は少ない。

************************


こんな感想を書いている開業塾をみました。

もちろん、私の開業塾の感想ではないですよ(怒)!

まあ、ウチの塾とは、まったく違うことは

いまさら、力を入れて言うまでもありません(笑)


社労士開業塾のご参加、お待ちしています。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓

http://www.kaigyojuku.com



☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


新しい社労士契約をとるための有料会員メルマガ


「提案力のある社労士になるためのメルマガ」は


毎月、大好評の中、発信をさせていただいています。

毎回、すぐに使える営業ツール、提案ツールがついています。

なお、平成25年からは

多くの皆さんのご要望により

私の「お客様向けメルマガ」をご希望の方に

ご活用いただくサービスを始めることになりました。


私が、底力のように「契約力」を保つことのできる

キーポイントとなる社労士サービスです!

社長からも、本当に高く評価をいただいています。


詳細が決まりましたら、

事務局よりご案内いたしますので

楽しみにお待ちください!

 

久保貴美 今日のひとこと

【参考:クライアント向け】関西電力 賃金16%カット?!   [2012.12.10]

おはようございます




私の事務所のある


都ホテルニューアルカイックでも


クリスマスイルミネーションが始まりました~☆


~~  ~~  ~~  ~~ ~~  ~~ ~~


さて、先週12月6日

関西電力は、経営効率化の一環として、

給与のベースとなる基準賃金の5%程度カットや

来年の夏季賞与(ボーナス)の支給見送りにより

人件費削減を労働組合に提案したことを明らかにしました。

労使交渉を経て、来年4月以降の実施を目指しています。



関西電力は、原発停止や燃料費増大により

経営が圧迫され、平成25~27年度の3年間で

経営効率化を行い、

【社員の平均年収を16%カット】する方針です!!

人件費の大幅削減で経営改善を目指すものです。

来夏の一般社員の賞与支給を見送り、

基本給5%を削減すると

実現すれば社員の平均年収は100万円超減少する予想です。


関西電力によると

一般社員の基本給は平均で月額40万円

賞与は夏季、冬季ともに80万円程度。

基本給の5%カットと夏季賞与ゼロにより

社員1人当たりの年収は

平均104万円程度(16%程度)減少と報道されました。


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


このように、来年度、

平成25年4月からの新年度に向けた

人件費の見直しをなさっていらっしゃる企業様も増えました。


◆ 基本給は減額してもいいの?


◆ どのくらいの減額なら許されるの?


◆ どういう状況下なら、減額できるの?


◆ いつごろ、社員に説明、周知すればいいの?



そんなご質問を多くいただきますが


今回の関西電力の人件費カットは


衝撃的な減額率ではありますが


実行されるとなれば、ひとつの指標になります!



☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


【基本給】は、下げることはできない・・・


そう信じ、守りとおしている社長もいらっしゃいます。


【基本給】は、下げずに済めば、それにこしたことはないにしても


場合によっては、


【基本給】をさげ、給与の仕組みを変更することが


必要と思われる企業様もあります。


そういった点において、このたびの関西電力の方針は


机上の理論だけにおわらるものでなく


新鮮な人事労務の風になったと思います。



人事評価制度づくり、見直しや

60歳以降の制度構築については、

ただ今、久保社労士法人ではご相談キャンペーンを行っています!


いつでも、お気軽に

kubokimi@sr-kubo.jpまで、お問い合わせください。



今週も、よい1週間をお過ごしください!

久保貴美 今日のひとこと

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【参考:クライアント向け】低評価で再雇用拒否、最高裁「会社側の誤り」   [2012.12.03]

おはようございます


年末モードに入ってきました~!


寒いですが、元気にスタートしたいです!


~~  ~~  ~~  ~~ ~~  ~~ ~~



来年春からの「60歳以上の継続雇用制度化」を前に


クギをさされるような最高裁判決が出ましたぁ~!!

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***


☆低評価で再雇用拒否、最高裁「会社側の誤り」☆


定年後の再雇用を決める際、

会社側が不当に低い評価をして

再雇用を拒否したのは違法だとして

兵庫県の男性が社員としての地位確認などを求めた

訴訟の上告審判決が11月29日

最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)で行われました。

最高裁法廷は

「男性は社内の基準を満たしており、

再雇用しないのは合理的な理由を欠く」と述べ、

会社側の上告を棄却しました。

また、男性に社員の地位を認め、

未払い分の賃金(月19万円)等を支払うよう会社に命じました。



*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 


やれ やれ  と申しますか

だからいわんこっちゃない と申しますか・・・


まあ、最高裁までいくかどうかは ともかくとして

労働者の権利主張は、びっくりするほど高くなっています。

そして、同じ気持ちの方がいっぱいいっばい い ま す!


何も、そこまで、その会社にこだわらなくても

同じような仕事や給与はある? ということではなく

残念ながら、「愛社精神」でもなく

◆ なぜ、自分が辞めさせられるのか?

◆ なぜ、65歳までの再雇用から外されるのか?

◆ なぜ、自分の評価がそんなに低いのか!!


経営者側と、労働者側の考えのズレは

なかなか、ご本人にはわかっていただきにくいものです。。。

だからこそ、

これからの人事、労務管理においては

【評価】の意義が非常に重要であり

また、会社の【評価】を示すものは

「ありがとう」「ご苦労様」という声掛けではなく

まさに、今 支払われようとしている賞与です。

経営者の裁量がもっとも認められるのは賞与です。

賞与の支払い額の持つ意味は、人事労務評価に直結します。

決して、侮らないでいただきたいところです。


また、さらに、

どうしても、どうしても必要になるのが

その評価の基準づくりです。


賞与だけでなく、給与の支給額とその意味、意義

基準となる支給額や

どのように、その評価がなされているのか

といったことを、再度見直し、または作成し

さらに、従業員さんたちにオープンにすることです!!


来春4月からの「高年法改正」に向け

『役職定年とその後の給与、退職金基準」について

レポートにまとめましたので

こちらも、ぜひ、ご参考になさってください。


↓  ↓  ↓


http://sr-kubo.biz/letter/tool089.pdf


なお、人事評価制度づくり、見直しや

60歳以降の制度構築については、

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