社労士開業塾ブログ

試用期間とは?   [ 2011.08.21 ]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です

 

今日は、昨日に引き続き、試用期間について考えたいと思います。

多くの企業では、正規従業員を採用する場合、

入社後の一定期間職場で働かせ、

その者の適格性を判定するための試みの期間を設けています。

試用期間の法的性格をどう捉えるかについては、

判例は、かねてより長期雇用システムにおける通常の試用期間は、

使用者の解約権が留保された労働契約であるとする解約権留保付労働契約と解しています(最判48・12・12「三菱樹脂事件」)。

したがって、

試用契約期間も当初から期間の定めのない通常の労働契約であり、

ただ試用期間中は使用者には

労働者の不適格性を理由とする解約権が大幅に留保されている、と考えるのです。

久保貴美 今日のひとこと

試用期間とは 使用者の解約権が留保された労働契約であるとする解約権留保付労働契約です。 あすは、引き続き 適格性の判断基準についてです。

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