社労士開業塾ブログ

不採用の意思表示について   [ 2011.08.21 ]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です

この数日、試用期間の意味について考えてきました。

 

今日は、本採用拒否となる場合の意思表示の仕方についてです。

 

試用期間は、

解約権留保付きの本採用契約ですから、

試用期間到達時に使用者から何らの意思表示がないときは、

自動的に本採用となります。
 

ですから、

社員として不適格なときは、「本採用しない」という意思表示が必要です。

期限到達時にするのが普通ですが、期間の中途でもできます。

ただし、

14日を超えて使用している場合には、

試用期間中の長さとは関係なく、

解雇予告の手続が要件となります(労基法20条、21条但書)。

久保貴美 今日のひとこと

解雇予告または、解雇予告手当さえ支払えば 解雇できるということでもないですが 慎重に判断して、よい組織づくりをしていきたいですね。

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