2012年1月

今、アウトソーシングのとれる時期!!   [2012.11.06]

11月に入り、秋が深まります。


今年もあと2か月を残すところですね。


お元気でお過ごしでしょうか?



*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***


今週、お客様から給与計算の依頼を受け


ウチの事務所スタッフに


「いつからですか?」


「来年から?」


「来月? まさか 今月? 年調もですよね。。。?」



私としても


かなりオーバーワーク気味なスタッフたちに


無茶は言えないと思いつつ


「依頼を受けた時が、やってほしいとき・・」なのとちがうかな?


もう、11月とはいえ、


「来年1月からなら、お引き受けします~!」というのも


私の社労士ポリシーに反するわけでして。。。


まあ、依頼された社長は


現状の社内での給与処理と、その先にある「年末調整」に


いいしれぬストレスを抱き


私に連絡をしていらっしゃったのですから


ここは、やっぱり、


どう考えても、今月給与からお受けすべきでしょ。。。ネ!


*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***


私がみなさんにお伝えしたいのは


フットワークの良い社労士って、こういうことだと思いませんか?


みなさんは、私の気持ち、


そして、もう年末調整準備に入ろうかという時期にもかかわらず


アウトソーシングしたい・・・


でも、今からでも、受けてくれるだろうか・・・


でも、専門家に頼みたい・・・・


そんな社長の気持ち、わかってもらえますよね?!


とはいえ、


毎年、毎年、いつものことながら


この時期になると


「お願いだから、給与計算たのむ~~」という依頼があります。


★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★


私は給与計算が大好きです!


給与計算には


社労士実務の基礎力が集中しているからです。



本当に給与のできる社労士は


労務管理も、労務診断も格段のものができます。



今の時期こそ、


【今年の年末調整を含む給与計算業務をお受けします!】


こんなキャッチフレーズが使える時期です!!



どんどん、情報発信していきましょう!


--------------------------------------------------------------


社労士開業塾では


本気で社労士として活躍したいと思っていらっしゃる方


本気で社労士として勉強し、努力する方を対象に


しっかり実務を教え、生きた社労士実務


活かせる社労士のアウトプット力をつけるべく


平成25年1月~3月までの3か月間


集中社労士開業講座を行います。



プレ開業塾は、すでに始まっています。


これは、開業塾お申し込みの方に対しご案内をしています。



さあ、『社労士の稼ぎ時』が近づいてきました!


ご一緒に社労士開業塾で、パワーアップしましせんか?

 

久保貴美 今日のひとこと

そして、来年はどんどん顧問契約を増やしていきましょう!!

【参考:クライアント向け】トヨタは「ハーフタイム勤務制」導入!   [2012.11.05]

おはようございます



11月にはいり、


陽だまりがあたたかく感じるようになってきました。



~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~

トヨタ自動車は、

定年後の再雇用制度の一つとして、

工場従業員の勤務時間を半分にする

「ハーフタイム勤務」制度を来年4月から

一部の工場で試験導入すると新聞報道等が伝えました。



定年の60歳以降も再雇用を希望する社員に対し

再雇用希望者は、

フルタイムかハーフタイム勤務のいずれかを選択する方向です。

トヨタ自動車労働組合は、

ハーフタイム勤務の試行を含め、

働きやすい環境整備を目指す運動方針が確認されました。
 

高年齢者の雇用をめぐっては、

平成25年4月から、希望者に対し65歳までの雇用を

企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が成立し

トヨタの試みが他の業界に広がる可能性もありそうです。


☆ - ☆ - ☆ - ☆ - ☆ - ☆ - ☆ - ☆ - ☆ - ☆

厚生労働省は先月31日

大学卒業後に正社員として入社した後、

3年以内に離職した人は

28.8%になることを発表しました。



産業別でみると

3年以内の離職率が最も高かったのは



◆「教育、学習支援業」    ☆48・8%。

◆「宿泊業、飲食サービス業」 ☆48・5%


一方

□「電気、ガス、水道業など」 □7・4%

□「製造業」         □15・6%


と離職率が低いとされていた産業でも、

10%近くは離職がある状況です。



先日、学卒求人専門支援の会社様と話していて


★★7期連続黒字経営 ★★

★★売り上げ連続120%増 ★★ 


と、思い切ってキャッチコピーとしてみたところで


◎会社は、黒字で当たり前!

◎120%って、ビミョ~! などと


社会の常識を知らず、恐るべし・・・だそうです。。。。


そんな中でも、

よい人材、よい素質の学生に出会いたいですね。

久保貴美 今日のひとこと

クライアント向けメールマガジンです。どうぞご参考ください。

厚生年金基金の制度廃止 厚労省案   [2012.11.03]


おはようございます



今日は「文化の日」ですね。


でも、ニュースをみて、びっくりしてメルマガ書いています!


~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~



厚生労働省は昨日、11月2日、

厚生年金基金制度の改革案を公表しました。



財政難に陥っている基金を

5年以内に集中的に解散させ


さらに、10年をかけて制度を廃止する方向です。。


厚生年金基金に加入していらっしゃるお客様から


◆基金を脱退したい

◆少しでも早く、基金から脱退したい

◆脱退に当たり、莫大な特別負担金は何とかならないか。。

◆すでに受給中の人は、どうなるのか。。。



AIJ投資顧問の年金消失事件からあと

本当に、こんなご質問を多くいただくようになっていました。


厚生年金基金は、

企業がサラリーマンの年金である厚生年金に上乗せして

年金額を手厚く支給する為に設けられた基金であり

厚生年金基金の制度充実を信じたころもあるだけに

残念な思いもありますが

現状あるいは将来をみると、

少しでも早い法的な対応が必要だとも思います。



基金が公的年金部分の積み立て不足を

自助努力で解消できない場合

会社員や企業が納めた公的な厚生年金保険料で穴埋めし

自主的な解散を促すという厚労省案のようです。



厚労省は審議会で成案を年末までにまとめ

2013年の通常国会に関連法案の提出をめざすものです。



これまでは年金受給者に配慮し、

基金解散を厳しく規制してきましたが

厚年基金制度をこれ以上存続させることは難しいと判断し

改革案は、

当初の5年間を集中処理期間と位置づけたうえで

財政難の基金の解散を促すものです。

現行制度では解散したくても解散できない基金が多い実態です。



同業種で組合を作って厚生年金基金に入っている場合

現在のように景気が悪くて

企業が相次ぎ脱退して減収となったり

厚生年金基金を解散するという事があります。

この場合、厚生年金基金が解散して、

清算手続きに入った場合の

基金の残余財産については


”基金の加入員、待期者および受給者に分配する”ものです。


◆分配金の受け取り方◆

□確定拠出年金制度へ移換する

□一時金で厚生年金基金から受け取る

□厚生年金基金連合会に移換し、将来、代行加算年金として受け取る

という3つのいずれかが一般的です。


厚生年金は国が運営していますが

厚生年金基金は、企業(または同業企業が集まって)が設立し

その資金は企業が負担していますが

それだけでは少額の為、

有利な運営が難しいので、

国の厚生年金の保険料も任されて併せて運営しています。

いわゆる代行部分ですね。

ですが、

上乗せ部分として、企業が負担している保険料は

企業の責任で連合会に移管されるので

いくら移管されて保障されるかは

基金の財政状況によって違ってきます。


◆公的年金の積み立て不足を抱えている基金に対し

 ↓

 自主的な解散を促す。

 ↓

◆不足額は分割して返済できるほか、

◆破綻した母体企業の穴埋め義務を

 別の母体企業が肩代わりせずに済むようにする。

◆母体企業の自助努力で穴埋めしきれない場合には

★厚生年金の保険料を使って補填する。

◆解散を厚労省に申請した時点で

★企業独自の上乗せ部分を年金受給者に支払うことを止めさせる。



公的年金部分の積み立て不足を抱えている基金は

2012年3月末時点で

およそ半数の287基金に上るものです。

母体企業が補填しきれなかった不足額は

最終的に厚生年金保険料で穴埋めすることになり、

財政難の基金とは無関係な会社員に影響が及ぶことになってしまいます。



厚労省の改革案がそのまま法案化し、

成立できるかは不透明ですが

厚生年金基金廃止にあたっては

少しでも良い方向に改善され

将来の生活を安心なものにして欲しいですね。



**** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
11月号「労務事情」に執筆しました!!


社会保証と税の一体改革 ~公的年金関連の改正点~
 

  ↓  ↓  ↓ 

http://www.e-sanro.net/sri/books/roumujijyou/b_contents/b_2012_11_01_P01_P03.pdf






最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。


久保貴美 今日のひとこと

ニュース性の高いテーマは、早く発信しましょう。

クイックレスポンスは、成功につながる   [2012.10.31]

おはようございます
社労士開業塾の久保貴美です。

成功への第一歩は、クイックレスポンスです。

できる社長は、非常にマメに
また、びっくりするほどの速さで
メールや、電話に対し、お返事があります。

つまり、自分もクイックレスポンスを心掛けることは
成功へつながる大切な要素だと思います。

相手社長からは、早々に連絡が入っているのに
こちらが、やや時間をとってからの返事だったりする場合は
「ご連絡が遅くなり、失礼しました」というコメントは必要だと思います。

少し時間をかけてから、返事をするようなこともあるかもしれませんが
まず、社労士の立場としては、連絡だけは、さっさといれることです。

〇〇〇の件につきましては
後日、改めてご連絡させていただく。。という内容のメールは
早めにいれるのが、よいと思います。

まして、相手のメールや電話に
何の返事もしないというのは、とても、まずいことです。

言われなくても、わかってる。。。。
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
意外と、できそうで、できないことです。


今日も、良い一日をおすごしください!

久保貴美 今日のひとこと

変に相手に気を使い、返事をしない方がいらっしゃるようですが そんな気遣いは、相手には伝わらないと思います。

プレ開業塾のご案内   [2012.10.30]

おはようございます

11月になりました。

紅葉のたよりも、聞こえてきます。

 

11月のプレ開業塾のご案内です。

【東京】11月12日(月)午前9時半から11時半

【大阪】11月10日(土)午前11時から午後2時

いずれも、すでに開業塾にお申込みいただいている方を対象に

参加費用無料で行うフォローアップの会です。

 

1月社労士開業塾の開始まで、まだ、少し時間があります。

とはいうものの、

社労士として、やるべきことはたくさんある時期です。

ほんの数人の少人数制で開催しますので

ご自身の質問等を中心に行います。

 

久保貴美 今日のひとこと

ご都合のつく方は、ぜひ、ご参加ください。

4月開業より、3月開業   [2012.10.30]

おはようございます


今は、お勤め中の方から

来年4月開業予定だとメールをいただきました。


確かに、キリが良いのは、3月末退職ですよね。
でも、でも、開業という点からすると
4月開業は、来年の社労士契約のピークがすんだところです。。。

決して、ムリをすることはないですし
そそのかすつもりもありませんが
もし、1月でも早く開業登録できるなら
3月開業とかの方が動きやすいです。

◆来年から契約する社労士

◆来年度から新しく契約する社労士 という意味では

会社が契約をすべく探しはじめたり

アポが入り始めるのは、今年の12月15日以降あたりです。

多くの会社、社長は、3月までに、動きます。

もし、お知り合いの社長や

ご紹介の機会をいただくにしても

3月から、開業登録だけでもして

お受けできる状態にしておくほうが、段取りはよいです。

1年の中での

社労士顧問契約の集中期は、

1月、2月、3月です!

 

久保貴美 今日のひとこと

もし、検討の余地があるのであれば、お考えください。

【参考:クライアント向け】勤務中の喫煙に対し、給与の返納   [2012.10.29]

おはようございます



紅葉がはじまる頃となりました。


もうすぐ、11月ですね。


~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~


大阪の高校教師が勤務中に喫煙していたことに対し

教育委員会は喫煙時間分の給与を返納させ

職務専念義務違反で訓告処分としました。

勤務時間中に職場を離れた時間を計算し

相当する時間の給与、手当などを返納させると

50万円を超える教職員もいるということです。

これは、橋下大阪市長が府知事だった頃

全面禁煙が実施され

始業前や、放課後、

または昼休み中に喫煙する場合は問題ないが

それ以外の時間は「勤務時間」に相当するというルールでした。


橋下氏は府知事時代に

喫煙者と非喫煙者の休憩時間の長さの差を指摘し、

ルール違反者には厳格に対処したものです。


~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *


御社の就業規則は、厳格に守られていますか?


就業規則で、それぞれの会社、組織のルールを決め


その組織で働く人たちに伝え、守ることで


活力のある組織、秩序ある組織ができるものです。



●能力給の割合を増やす企業が過半数 経団連アンケート(10月26日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

経団連は、企業の人事・労務に関するアンケート調査で、

「年功的な昇給割合を減らし、能力査定の昇給割合を増やす」と

回答した企業が58.0%に達し、過半数を占めたことを発表しました。

経団連では、

「経営環境が厳しい中、

企業は社員の貢献度を一層重視している」と分析しています。
 





企業、社長、経営者を守るのは


就業規則の整備と、従業員様への周知です。



ぜひ、整備、変更など見直しをお願いします。




では、今週もよい1週間をスタートしてください!!




最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

クライアント向けメールマガジンです。どうぞご参考ください。

パワポのスライドで説明会   [2012.10.27]

おはようございます

顧問先の全社員ミーティングなどにおいて

ホテルを会場としたり

大きな会議室を活用したりして

新しい人事制度や労務管理の説明をすることがあります。

このような場では、

資料をパワーポイントでスライドとして映し

説明をする機会が増えてきましたね。

みなさんは、どんな社労士提案が多いでしょうか?


よい週末をお過ごしください!

久保貴美 今日のひとこと

社労士力の見える化 見せ方も大切なポイントです。

開業して20数年がたつけれど・・・・   [2012.10.23]

おはようございます


10月も下旬となり、紅葉のたよりも聞こえ始めました。


お元気でお過ごしでしょうか?


☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★


私は開業をして、もう20数年がたちます。


おかげさまで、


毎日、社労士業だけで忙しくさせていただいています。


多くの社労士は、顧問先が減った。。。とか


事務所の縮小をなければ、維持できない。。。とか


他のアルバイトをしている。。。とか 聞いたりしますが


おかげさまで、ウチの社労士の仕事は


どんどん、増えています。


来年は、男性1名・女性1名の


ピッカピカの学卒入社も内定し


楽しく、本当に楽しく仕事をさせていただいています。



でも、心配です。


でも、とても、心配です。


いつも、いつも、心配です。



それは、


開業社労士は


開業社労士でいるかぎり


下りのエスカレーターを上り続ける人だからです。


たとえ、開業から20年過ぎようと、30年過ぎようと


社労士として


開業者として、勉強し、提案し、営業することをやめてしまえば


あっという間に


下りのエスカレーターに 下へ下へとおし戻され


『名ばかり社労士」になってしまうからです。



だから


新人社労士のみなさんに負けないよう


日々、今の社労士の勉強をし、


下りのエスカレーターを、自分の足で上り続け


平成25年以降の企業の人事・労務管理理のために


提案し、営業することだけは


決して、怠けることができないのです。


だから、毎日、忙しいです。


だから、毎日、とっても楽しいです。


だから、


開業塾を開き


まだ、社労士として


どんな社長に、どんな企業に


何をテーマに社労士提案をし


どう動けばいいのかわからない社労士の方に


これが、いいんだ!


これが、ポイントなんだ!


ここを抑えれば、社労士商品になる!ということを


ぜひ、教えたいと思います。


私の開業塾に参加して


どんどん、お客様をとり、


ニコニコ、元気いっぱいの塾生がいっばいいることは


私の心のエネルギーです。



~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ 


11月12日 プレ開業塾を行います。


すでに開業塾にお申込みいただいている方を対象に


1月の開始までの期間のご支援として


小グループでの開業指導をさせていただいています。




楽しくなければ、久保の開業塾ではない!


↓  ↓  ↓


http://www.kaigyojuku.com/


お申し込みを受け付け中です!!


10月31日(水)までにお申し込みの方 :10%OFF
11月30日(金)までにお申し込みの方  :5%OFF


**********************************************************



「提案力のある社労士になるメルマガ」は、有料で配信しています!


↓  ↓  ↓


http://www.kaigyojuku.com/member_maga

 

 

久保貴美 今日のひとこと

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

【参考:クライアント向け】労働契約法の改正です!   [2012.10.22]

おはようございます



朝夕は、めっきり寒くなってきました。


お元気でお過ごしでしょうか?


~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~


労働者の権利


働く人の権利を最優先に考える法律


労働契約法の改正する法律が8月10日に公布されました。


この法律は、

たとえば、1年契約などの期間の定めのある契約を繰り返す場合

雇止めに対する不安を解消し、

働く方が安心して働き続けることができるようにするため

有期労働契約のルールを改正しました。



改正法の解釈を示した通達は、以下のようなものです。



1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、

労働者の申込みにより、

無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。


ただし、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは

前の契約期間を通算しない。


また、 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件とする。



(施行期日:公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)



2.「雇止め法理」の法定化

有期労働契約の反復更新により

無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合

または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき

合理的期待が認められる場合には

雇止めが客観的に合理的な理由を欠き

社会通念上相当であると認められないときは

有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。



(施行期日:平成24年8月10日)。




3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者の労働条件が

期間の定めがあることにより

無期契約労働者の労働条件と相違する場合

その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して

不合理と認められるものであってはならないものとする。



(施行期日:公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)





★☆ 施行日は、来年の夏ごろまでに始まることになりますが

契約社員、期間雇用者の多い企業様では

かれこれ、5年以上働いていただいている方への

対応などをお考えいただきたいと思います。


また 期間雇用者が5年を過ぎるとしても

やはり、正社員とは別のくくりで、労働条件を定めたい場合は

早めに、「別段の定め」を規定しておくことで

労務管理上のリスク対策となりますので

就業規則などの追記、変更をお願いしたいと思います。




◆労働契約法は、最近のいろんな労使トラブルをもとに


労働者の立場で、改善、保護を認めるものですが


企業、社長、経営者を守るのは


就業規則の整備と、従業員様への周知です。


形式だけの就業規則になり、役立たない規則ではなく


社長を守ってくれるのは、『就業規則』しかないとさえいえるものです。


ぜひ、整備、変更など見直しをお願いします。




では、今週もよい1週間をスタートしてください!!




最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

クライアント向けメールマガジンです。どうぞご参考ください。

メールマガジン 60日で驚くほど顧問契約できる社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガに登録しよう!

このメルマガでは、今まさに行っている顧問先獲得のための「売り込まず売れる社労士の営業法」に役立つセミナー情報や、久保貴美がよくわかる情報を発信していきます。

メールアドレス お名前

社労士サポート

  • 提案力のある社労士になるための会員メルマガ
  • 社労士開業塾ストア

社労士営業のメールマガジン

60日で驚くほど顧問契約できる
社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガです!

メールアドレス

お名前

社労士開業塾ブログ 新着記事

社労士開業塾

書籍紹介

  • 『あなたのキャリアと経験を活かす』社会保険労務士開業法
  • 社会保険労務士 とっておきの「顧問契約獲得術」

リンク

  • 大阪・神戸・尼崎 久保社会保険労務士法人
  • 総務の仕事 これで安心シリーズ