2012年1月
【参考:クライアント向け】雇用促進税、倍増の検討始まる [2012.10.15]
おはようございます つやつや光る栗の実が並ぶ季節になりました。 秋を楽しみたいですね。 ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ さて、昨年より始まった 雇用促進減税制度ですが このたび、厚生労働省は 減税幅を現在の1人あたり 20万円から40万円に倍増させることを検討し始めました。 昨年度に実際に増えた雇用数が 目標の半分程度となる模様であり 減税幅を40万円に増額しようというものです。 税制改正法が平成23年6月30日に公布され 雇用を増やす企業を減税するなど 税制上の優遇制度(雇用促進税制)が運用開始となりました。 ◆1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上) 従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する 税制優遇制度が昨年秋よりスタートしました。 従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。 ★★ただし、この優遇措置を受けるためには 雇用促進計画をハローワークに届出が必要です。 また、この計画は各企業の事業年度開始後2か月以内であり それぞれの会社様の決算にあわせてた時期に提出となります。 なお、個人事業主は3月15日までに届出となります。 従業員の増員などをご計画の場合 ぜひ、この雇用促進税をご活用ください。 今週もよい1週間をスタートしてください!!
久保貴美 今日のひとこと
11月から、建設業社保加入徹底! [2012.10.15]
秋らしさを心地よく感じるころになってきました。
お元気でお過ごしでしょうか?
☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★
~建設業者の社会保険加入、徹底を!~
国土交通、厚生労働の両省は建設業者に対し
従業員の社会保険への加入徹底を促すため
平成24年11月1日からは
建設業の許可・更新時や抜き打ち検査で
保険加入状況を記した書面を確認する制度を導入することとしました!
さらに、改善しない場合
厚労省の地方労働局や年金事務所に通報することとし
労働局などの立ち入り検査を拒否し続けると
数日間の営業停止や強制加入措置の対象とするとのことで~す!!
国交省による建設事業者への社会保険加入の促進は
今年度4月から始まっていたものではありますが
さらに、強化をする方針です。
ということは、社労士にとっては
とっても、とっても、とっても、うれしい秋ですね!
~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~
今週10月11日 木曜日、
東京ステーションホテルで、プレ開業塾を行いました。
これは、すでに開業塾にお申込みいただいている方を対象に
1月の開始までの期間のご支援として
小グループでの開業指導をさせていただいています。
「この秋、まずはどんなテーマで営業を始めますか?」
「そのテーマは、どの業種に反応が良いと思いますか?」
というようなやり取りがありました。
今、受給しやすい助成金は何か?
どの業種に対し、どのテーマで営業をかけるとよいか?
社労士として開業をした
社労士として開業を目指している
でも、そのあとは、ご自分で動くしかないのです。
もし、すでに開業をしていらっしゃるなら
すぐにターゲットとなる業種を絞り
売れ筋となる社労士サービスを商品をもって
社労士営業を始めなければ
今年は終わってしまいます。。。。。。
そして、そのまま何もしなければ
世の中が春になったからと言って
何も動かない社労士に 依頼がくるとは思えません。
でも、例えば
★★建設業に対して・・・・・
★★介護業界に対して・・・・・
★★幼稚園・保育園に対して・・・・
★★IT・情報処理業界に対して・・・・・・
いろんな提案がいくらでもできるんだよ!ということを
プレ開業塾の中で、楽しくお話しさせていただきました!!
楽しくなければ、私のやりたい社労士の仕事ではない!
楽しくなければ、久保の開業塾ではない!
社労士としての成果が出るから、開業塾がたまらなく楽しい!!
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平成24年 秋
またまた、○○業界に新制度スタート!!
お伝えすることは、いっぱいあります!!
営業ツールも、すぐに使えます!!
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最後まで、お読みいただきありがとうございました。
楽しい週末をお過ごしください。
久保貴美 今日のひとこと
プレ開業塾の 10月も開催します! [2012.10.09]
おはようございます
社労士開業塾の久保貴美です。
社労士開業塾の開催は、来年1月からの実施ですが
すでに、開業なさった方や
早速、開業について、いろんな質問や不安にお答えする
プレ開業塾を10月も開催することとしました。
すでに、開業塾への御参加をお申し込みの方を対象に
10月11日、午前10時~行います。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。
久保貴美 今日のひとこと
最低賃金のご案内は、もうなさいましたか? [2012.10.06]
10月に入り、もう、1週間が過ぎるのですね~
世の中、景気が良くなってるのだか、悪くなっているのだか。。。
常識的には、良くなる理由が見当たらないですが
社労士の仕事は、忙し。忙し。大忙しですね!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
みなさんは、「忙しい」と聞いても
そんなワケないし。。。。とか
勝手なことを言ってるなあ。。。。とか思われますか?
でも、わざわざ、週末に来るメルマガを見るなら
明るく、楽しく、元気になれるメルマガがいいと思いませんか?
私は、みなさんに
自分の仕事量を自慢したいのではありません。
そんなことのために、時間を使いたいなんて、全っ~く思っていません。
私がみなさんに伝えたいのは
私がみなさんと、社労士として共有したいのは
今こそ、秋の社労士営業は、ピーク時だということです。
今は、秋の新規依頼が
どっかん どっかん 舞い込むシーズンだということです。
でも、決して誤解しないでください。
何も動いていない社労士には
いくら、秋の社労士営業ピーク時だといえども
依頼が舞い込むことなど、あり得ないのです。
普段から、地道な社労士営業を続けていればこそ、
仕事の依頼の収穫時だということです。
「顧問契約」の内容が、見えにくい社労士ではなく
何も手続きが発生していなくても
「顧問契約」の価値を感じてくれるお客様と
『見込み客』⇒『新規契約客』への流れが
普段からできていること
そして、その流れを、より強める営業ができていること
そんな社労士になるために
お客様への社労士提案をしていきましょう!
それが、今度は、次の新春の契約につながるのです。
例えば、もう【最低賃金改定】の情報発信はお済ですか?
??最低賃金なんて、自分の顧問先には心配ない!関係ない!??
??最低賃金なんて、情報発信する必要がない??
それは、違うと思います。
ウチの顧問先様だって、
最低賃金を下回る心配のある会社はほとんどありません。
それでも、社長たちに最低賃金改定情報は役立つ情報です。
久保貴美 今日のひとこと
【参考:クライアント向け】平成24年 最低賃金改定の時期です! [2012.10.01]
おはようございます
昨日の台風通過に伴う暴風雨はすごかったですね。
飲食店やいろんなお店も、早じまいしているところも多く
日曜日とはいえ、従業員さんたちも大丈夫でしたでしょうか?
~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~
今日から、10月のスタートです。
最近は、多くの会社様から
「雇用契約書」「36協定」「労働者名簿」などなど
いろいろな書式のひな形がないかというご連絡をいただきます。
もちろん、必要なひな形があるときには、
今までと同様、私どもの事務所へご連絡いただければいいのですが
このたびより、「日本法令の書式ダウンロードサービス」を
私どもの事務所ホームページより
サービスとして、配信させていただくことになりました。ち
IDやパスワードなどは不要です。
必要なひな形をいつでも、何度でも、ご利用ください。
↓ ↓ ↓ ↓
http://sr-kubo.biz/youshiki
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10月といえば、最低賃金の改定時期です。
10月1日から、新最低賃金が発効となるところと
地域により、数日遅れて発行となるところがあるものの
平成24年の最低賃金を以下に書かせていただきます。
ご確認ください。
◆東京都 850円
平成24年10月01日
◆神奈川県 849円
平成24年10月01日
◆埼玉県 771円
平成24年10月01日
◆千葉県 756円
平成24年10月01日
★京都府 759円
平成24年10月14日
★大阪府 800円
平成24年09月30日
★兵庫県 749円
平成24年10月01日
□鳥取県 653円
平成24年10月20日
□島根県 652円
平成24年10月14日
□岡山県 691円
平成24年10月24日
□広島県 719円
平成24年10月01日
★★福岡県 701円
平成24年10月13日
今日も、お元気でお過ごしください!!
久保貴美 今日のひとこと
助成金提案の秋がやってきました~! [2012.09.22]
皆様
おはようございます
さわやかな秋晴れが続き
助成金の秋がやってきた~って感じになりました!
お元気でお過ごしのことと思います。
~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~
助成金の秋 って、なんなのよぉ~
別に、10月新設の助成金オンパレードでもないし~
だって、政治家さんたちは、党首 党首 党首選で
助成金の情報なんて、ちっとも、目新しいものなんてないじゃん。。。と
怒らないでくださいね(笑)!
やっとこ、さっとこ、
高年法の改正が、夏の終わりとともに決まりましたが
9月になり
やはり、各企業様も本来の業務が進む中
私たち社労士のなげていた提案のレスポンスが増えてくる時期です!
ここは、提案力のある社労士ならでは
平成24年がラストチャンスの助成金情報!!で
仕事を倍増していきたいですね!!
──────────────────────────
<<もっと、もっと、仕事を増やしていきたい!!>>
──────────────────────────
社労士として、お客様を増やしていきたい
もっと、お客様に喜んでいただける情報発信をしたい
そして、お客様に信頼される社労士になりたい
そのために、今、何をすればいいんでしょうね?
私も、
社労士として20年以上の実績がある私も
今、
今月、
平成24年 秋
一体、お客様に何を提案、提供すれば
企業様のご支援をする社労士として認知していただけるのか。。。。
一生懸命、毎日、毎日、社労士のことだけ考えてます。
そして、考えたこと! ひらめいたこと!
お客様がよろこんでくださったこと!
お客様の反応がとてもよかっこと!
そんなことを、社労士商品として
どんどん、社労士開業塾の仲間や
提案力のある社労士メルマガをお読みいただいている皆さんと
共有し、一緒に 伸びていければと思っています。
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☆開業塾のご案内
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今回の開業塾も私はフル参加で皆様をサポートする予定です。
皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。
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社労士開業塾3ヶ月プログラムで習得してください。
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久保貴美 今日のひとこと
【参考:クライアント向け】内部告発は、社会に守られる時代です [2012.09.18]
秋のシルバーウイークですね。
過ごしやすくなってきました。
ところで、
2年程前に大阪市の河川清掃をしていた職員たちが、
河川の中から拾い出した拾得物を
「ネコババ&山分け」している様子を内部告発し
当時全国ネットのトップニュースになったことがありましたね。
で
次々と摘発された職員が
みんなまとめて懲戒処分を受けたんですが
その時に、内部告発をした職員も一緒に懲戒免職になりました。
これは、ネコババの分け前5万円を受け取った罪です。
でも、5万円受け取ったことには確かに落ち度がありますが
そこで受け取らないと
職場内で「村八分」となる可能性が出ますしね~・・・
でも、これって、労働法的には 超っー変です!!
それは、こんな処分をすれば二度とふたたび内部告発者は現れません。
その後、
その告発した職員が
「懲戒免職処分は告発に対する市の嫌がらせで不当に重い」として訴え
先月29日に大阪地裁は、
この職員に対する大阪市の処分を取り消す判決を出しました。
判決理由は勿論「告発者に懲戒免職は不当」というものです。
この件について
大阪市の橋下市長は、控訴断念を決めました。
その上で近々、この男性の復職を認める見込みです。
今は、コンプライアンスが何より求められます。
そのための「内部告発制度」であり
告発者、申告者に不当と言わざるを得ない不利益を
負わせることはできない社会になったと思います。
久保貴美 今日のひとこと
社労士も行列のできるラーメン屋をめざせ! [2012.09.15]
秋の連休、シルバーウイークですね。
お元気でお過ごしでしょうか?
~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~
「中小企業は行列のできるラーメン屋をめざせ」という本を読みました。
皆さんに、この本をお勧めしたいというものではありません。
ただ、本のタイトルで、
「面白そうだなあ。きっとわかりやすい本なんだろう」と
ついつい、買ってしまいました。
つまり
自分も社労士という仕事を、どう展開するかを考えたとき
たまには、まったく違う業種の営業に置き換えてみる。。。。
それは、ラーメン屋でも、美容サロンでも、焼肉屋さんでも
何でもいいので、自分のお気に入り店を思い起こし、
自分がまねるなら、どういった店かを考えてみる。
そして、社労士の仕事に置き換えてみると
ふと、ひらめくこと!って、きっとあると思います。
~ ★ ~ ☆~ ★ ~ ☆~ ★ ~ ☆~ ★ ~ ☆
顧問契約がほしい・・・・
スポット契約でもいい・・・・
営業先がほしい・・・・
皆さんは、そう思われることがありますか?
私は、いつも、いつも、いつも、いつも、思っています。
もし、税理士先生やお知り合いの方に
営業先をご紹介いただけるとしたら
何を提案しに行きますか?
先日、新人の社労士さんの話を伺っていて
やりたい! やるんだ! 頑張るんだ! という気持ちはわかるのですが
「何が?」の部分が抜けているために
ちっとも、提案先に伝わらないぞっ て思ったことがありました。
わかった、わかった・・・・
意気込みややる気はわかった・・・・
わかったから、何がやりたいのか・・・・
わかったから、社労士として、何ができるのか・・・
それが、いくらなのか?
それが、知りたい・・・・
つまり、
丹精込めて、時間をかけて、手間暇かけたラーメンだと思うけど
塩味か、しょうゆか、とんこつか、
ふと麺か、ほそ麺か、トッピングは何か?
そして、おいくらなのか?・・・・
社労士に置き換えると
フットワークよく、サービスよく、24時間対応で
労務トラブルのご相談でも、保険関係の手続きでも~~
そんな漠然としたことだけなら、いくら、声をからしていってみても
ピンとこないのではないでしょうか?
もう一歩踏み込んで
60歳前後の方がいらっしゃる会社なら、継続雇用制度のご相談
女性が多い職場なら、短時間勤務制度導入のご相談
パート社員が多いなら、社会保険、雇用保険の加入要件のご相談
まずは、「秋の労務相談キャンペーン」として
1時間、3000円のご相談をお受けしています!~~
こんな感じの伝え方の方が、わかりやすくないですか??
◆ □ ◆ □◆ □ ◆ □◆ □ ◆ □◆ □ ◆ □
社労士の先輩として絶対に、社労士を目指す人には、社労士として成功してほしい。
ただ、ただ、そう願って行っている開業塾です。
【久保社労士開業塾】 http://kaigyojuku.com/
お申し込みは、早期割引をぜひ、ご活用ください。
久保貴美 今日のひとこと
役職者も、60過ぎたらただの社員? [2012.09.15]
おはようございます
社労士開業塾の久保貴美です。
高年法の改正に伴い、
再雇用制度、継続雇用制度の見直しが続いています。
改正により、これからどんな場合を
希望者全員から外して、対象外とすることができるのか
その「指針」によるところもありますが
それはそれとして
会社ごとに決めること。
役職者は、定年過ぎれば ただの社員?!
それでは、可哀そうですよね。
でも、そうせざるを得ない事情もあるかもしれません。
つまり、
今、50歳以上の役職者が社員の何%を占めるのか?
何人中、何人かとともに、
それは、役職手当が給与総額に占める割合で
おおよそがわかると思います。
久保貴美 今日のひとこと
社労士の顧問契約ってありがたいですね。 [2012.09.12]
おはようございます
社労士開業塾の久保きみです。
秋になり
夏の停滞期を払拭するように
顧問契約の話が続いています。
まことにありがたいことであり
これも、日頃の私の努力のおかげと
自分で自分をしっかりほめています。
だって、他に誰もほめてくれないから。。。(笑)
偉そうなことをここで申し上げるのは
大変恐縮ではあるのですが
こういったご契約の依頼は
なにひとつ、「タナボタ」はありません。
でも、思いがけない依頼がくる・・・・
なぜか?
私の場合、99%
メルマガの威力だと思っています。
久保貴美 今日のひとこと
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