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【参考:クライアント向け】労働契約法の改正です! [ 2012.10.22 ]
おはようございます
朝夕は、めっきり寒くなってきました。
お元気でお過ごしでしょうか?
~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~
労働者の権利
働く人の権利を最優先に考える法律
労働契約法の改正する法律が8月10日に公布されました。
この法律は、
たとえば、1年契約などの期間の定めのある契約を繰り返す場合
雇止めに対する不安を解消し、
働く方が安心して働き続けることができるようにするため
有期労働契約のルールを改正しました。
改正法の解釈を示した通達は、以下のようなものです。
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、
労働者の申込みにより、
無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
ただし、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは
前の契約期間を通算しない。
また、 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件とする。
(施行期日:公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)
2.「雇止め法理」の法定化
有期労働契約の反復更新により
無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき
合理的期待が認められる場合には
雇止めが客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当であると認められないときは
有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
(施行期日:平成24年8月10日)。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が
期間の定めがあることにより
無期契約労働者の労働条件と相違する場合
その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して
不合理と認められるものであってはならないものとする。
(施行期日:公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)
★☆ 施行日は、来年の夏ごろまでに始まることになりますが
契約社員、期間雇用者の多い企業様では
かれこれ、5年以上働いていただいている方への
対応などをお考えいただきたいと思います。
また 期間雇用者が5年を過ぎるとしても
やはり、正社員とは別のくくりで、労働条件を定めたい場合は
早めに、「別段の定め」を規定しておくことで
労務管理上のリスク対策となりますので
就業規則などの追記、変更をお願いしたいと思います。
◆労働契約法は、最近のいろんな労使トラブルをもとに
労働者の立場で、改善、保護を認めるものですが
企業、社長、経営者を守るのは
就業規則の整備と、従業員様への周知です。
形式だけの就業規則になり、役立たない規則ではなく
社長を守ってくれるのは、『就業規則』しかないとさえいえるものです。
ぜひ、整備、変更など見直しをお願いします。
では、今週もよい1週間をスタートしてください!!
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
久保貴美 今日のひとこと
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