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【参考:クライアント向け】低評価で再雇用拒否、最高裁「会社側の誤り」 [ 2012.12.03 ]
おはようございます
年末モードに入ってきました~!
寒いですが、元気にスタートしたいです!
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
来年春からの「60歳以上の継続雇用制度化」を前に
クギをさされるような最高裁判決が出ましたぁ~!!
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☆低評価で再雇用拒否、最高裁「会社側の誤り」☆
定年後の再雇用を決める際、
会社側が不当に低い評価をして
再雇用を拒否したのは違法だとして
兵庫県の男性が社員としての地位確認などを求めた
訴訟の上告審判決が11月29日
最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)で行われました。
最高裁法廷は
「男性は社内の基準を満たしており、
再雇用しないのは合理的な理由を欠く」と述べ、
会社側の上告を棄却しました。
また、男性に社員の地位を認め、
未払い分の賃金(月19万円)等を支払うよう会社に命じました。
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やれ やれ と申しますか
だからいわんこっちゃない と申しますか・・・
まあ、最高裁までいくかどうかは ともかくとして
労働者の権利主張は、びっくりするほど高くなっています。
そして、同じ気持ちの方がいっぱいいっばい い ま す!
何も、そこまで、その会社にこだわらなくても
同じような仕事や給与はある? ということではなく
残念ながら、「愛社精神」でもなく
◆ なぜ、自分が辞めさせられるのか?
◆ なぜ、65歳までの再雇用から外されるのか?
◆ なぜ、自分の評価がそんなに低いのか!!
経営者側と、労働者側の考えのズレは
なかなか、ご本人にはわかっていただきにくいものです。。。
だからこそ、
これからの人事、労務管理においては
【評価】の意義が非常に重要であり
また、会社の【評価】を示すものは
「ありがとう」「ご苦労様」という声掛けではなく
まさに、今 支払われようとしている賞与です。
経営者の裁量がもっとも認められるのは賞与です。
賞与の支払い額の持つ意味は、人事労務評価に直結します。
決して、侮らないでいただきたいところです。
また、さらに、
どうしても、どうしても必要になるのが
その評価の基準づくりです。
賞与だけでなく、給与の支給額とその意味、意義
基準となる支給額や
どのように、その評価がなされているのか
といったことを、再度見直し、または作成し
さらに、従業員さんたちにオープンにすることです!!
来春4月からの「高年法改正」に向け
『役職定年とその後の給与、退職金基準」について
レポートにまとめましたので
こちらも、ぜひ、ご参考になさってください。
↓ ↓ ↓
http://sr-kubo.biz/letter/tool089.pdf
なお、人事評価制度づくり、見直しや
60歳以降の制度構築については、
ただ今、久保社労士法人ではご相談キャンペーンを行っています!
いつでも、お気軽に
kubokimi@sr-kubo.jpまで、お問い合わせください。
今週も、よい1週間をお過ごしください!
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