社労士開業塾ブログ

現物支給の賞与の払い方   [ 2011.07.22 ]

おはようございます

朝4時起きの社労士 久保貴美です。

賞与に限ったことではありませんが

賞与が賃金である場合、

賃金を通貨以外のもので支払う(実物給与)ためには、

法令又は労働協約に別段の定めがあることが要件となります。

現在該当する法令はありませんので、

労働協約に定めがある場合のみ実物給与が認められます。

労働協約は使用者又はその団体と労働組合との間の協定ですので、

実物給与は労働組合の存在が前提となります。

労働組合のない企業や労働組合員以外の従業員には認められません。

 

労働協約を締結することにより、

通勤定期券の支給、住宅の供与等ができるようになります。

久保貴美 今日のひとこと

基本的な労基法の定めなんですが、 でも、社労士の中でも、とっさに答えられない人が多いのはなぜだろう。。。

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