社労士開業塾ブログ

本当に賞与は賃金ではないのか?   [ 2011.07.22 ]

おはようございます

朝4時起きの女性社労士 久保貴美です。

 

昨日のブログの続きのテーマです。

賞与は、賃金ではないのでしょうか?

労基法第11条には、

賃金の定義があり、

労働基準法で賃金とは、

賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として、

使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。

これから明らかなように、賃金の要件は、

①使用者が労働者に支払うもの、

②労働の対償として支払われるもの、

③名称がどのようなものであるかに関係なく支払われるものであること、

の3つの要件に該当することが必要です。

労働の対償とは、

使用者が労働者に支払うもののうち、

労働者がいわゆる使用従属の関係のもとで行う労働に対して

その報酬として支払うものと解されています。

 

ボーナスが賃金として扱われる場合

就業規則・労働協約などで、支給条件・支給率・支給日が決められていれば、

「法律上も、賃金として認められる」のです。

 

久保貴美 今日のひとこと

では、みなさんの身の回りには、 給与規定や就業規則に定めがないボーナスと言うものは存在していませんか?

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