社労士開業塾ブログ

現物支給のボーナスが許されるのは?   [ 2011.07.22 ]

おはようございます

朝、4時起きの社労士、久保貴美です。

賞与を賃金の一部と規程するのではなく、

小さな会社のボーナスについて考えてみましょう。

 

例えば

お肉屋さんや、魚屋さんで

従業員の社員さんやパートさんに 寸志として

夏のボーナスがわりに、「特上 ステーキ肉2キロ」とか

冬のボーナスがわりに、「年始の鯛の塩焼き」とか

そんな、ボーナスが世の中には存在しますよね!

 

これは、

さすがに給与規定に定めがあるものではなく

社長の気持ちとしてふるまわれる

賃金には該当しない現物支給のボーナスですよね。

 

では、

給与規定や就業規則の中で

賞与については、どのような定めがある場合には

労基法が関わってくるのでしょうか?

久保貴美 今日のひとこと

明日は、 育児休暇中のボーナスカット などについてのお話です。

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