2011年10月

社労士実務書 Doプロジェクト   [2011.10.04]

こんばんは!

秋らしくなりました。

私は同文舘出版さんのお力添えではじめた

「人事・総務担当者向け 総務実務書シリーズ本」の

最終原稿の仕上げに向け、パソコンと向き合い続けています。

私のメルマガで、共著をよびかけ

約15名の社労士のみなさんと

 

5冊シリーズの予定で始まった実務書作成です。



Doプロジェクトとしてはじめた企画です。

『絶対にいい本にしたい』と思ってがんばっています!

久保貴美 今日のひとこと

いい本にしよう!

10月事務所だより   [2011.10.03]

おはようございます

社労士力向上委員会 委員長の久保貴美です。




10月になり、コスモスが秋風にゆれる頃となりましたね。




秋を十分楽しんで、リフレッシュしたいですね。




今日は、10月の事務所だよりのご案内をします。

 

私が使っている事務所だよりを

 

メルマガからダウンロードできるようになっています。

 

ぜひ、「提案力のある社労士になるためのメルマガ」を

 

お申込みください。

事務所だよりがダウンロードできます。

 

この事務所だよりは、


先日開催しました社労士営業スキーム構築講座にご参加いただいた方と


今季、開業塾にご参加いただく方には


ご参加から6ヶ月間、それぞれの方用にカスタマイズして


データーをお送りします。



また、


この「提案力のある社労士になるためのメルマガ」では


毎月、私の事務所の事務所だよりを


このような形式で、メルマガにはりつけておおくりします。



決してpdf.で送ることはしませんので


どうぞ、ご自由に久保貴美さんの事務所だよりとして


お使いください。



ご遠慮なく、思いっきり、パクってください!


というか、むしろ、これをたたき台にして


もっと、久保貴美さんらしさのある事務所だよりにしてください。




私としても、こんなボリュームの事務所だよりって、


社長は読んでくれるかな?と思うところもありましたが


意外と、意外と、喜んでくださっているので


ちょっと、嬉しい誤算でした!



あとは、続けることですよね!




「提案力のある社労士になるためのメルマガ」のレギュラー商品です!


営業ツールのひとつとして、ぜひ、ご活用ください。


久保貴美 今日のひとこと

提案力のある社労士になるためのメルマガは、社労士塾のホームページからお申込みください。

【社労士力向上委員会 メンタルヘルスセミナー&無料特別出版合宿】   [2011.10.02]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

 

平成24年6月30日・7月1日


 講義費用・セミナー費用等は、一切いただきませんが


 ホテル宿泊・食事・会議室費用のみご負担下さい。


 参加実費費用は 1万円です。


 お申込みは


 http://www.kaigyojuku.com/member_iinkai  からお願いします。



久保貴美 今日のひとこと

すでに、お申込みをいただいていますが 定員になり次第、締め切らせていただきます。

9月早期割引は、本日のお申込みまで   [2011.10.02]

こんにちは!




社労士顧問契約獲得塾の事務局です。




前回、初めてブログを書かせていただきましたが


多くのメールの問い合わせ、


お申し込み、


本当にありがとうございます!!



せっかくの日曜日にお邪魔をしますが


お問い合せが、多いのでもう一度お伝えさせてください。


☆☆☆☆★◆◆◇◇☆☆☆☆★◆◆◇◇☆☆☆☆★◆◆◇◇☆☆☆☆★◆◆◇◇


まず、開業塾講座費用の9月早期割引の件です。



   早期割引にお申し込み頂ければ、
 

   1期にご参加の場合 一括払いは11月20日までに
       

   2期にご参加の場合は、 来年  3月20日までに

   
   お支払いをお願いします。


     
本当の事をお話しさせていただくと・・・


今回、会場が、 ニューオータニ イン東京 さんを使うので、


会場の人数の把握が必要なんです。(笑)


ですので、お申し込みをお考えの方は、


私、事務局助けると思って(笑)


この際、是非、是非、お申込み、よろしくお願いしま~す。




なお、分割のお支払いの場合


月額 2万円からご希望額に設定させていただいています。


お支払いのご都合を


ご遠慮なく、事務局にご相談ください。


無理なくご参加いただけるようにしたいと考えています。




なので、是非、このたびの早期割引をご利用ください。


講義の内容も、事務局側としても、自信をもって


おススメできる内容になっています。





実際、先日の社労士営業スーキム構築合宿は、


本当に多くのご参加いただいた先生方に喜んでいただ来ました!



ご参加の先生方のホームページを見ると



当日撮影した写真や、動画がのっているのを見て



事務局としてもうれしいかぎりで~す!♪

久保貴美 今日のひとこと

  なお、この際ですので、   このブログを読んでいただいた方には   9月早期割引きを10月2日(日)まで延長させていただきます。   申し込みの際に、   「スキっり」と合言葉の方ご記入お願いしま~す!(笑)    又、お気づきの事、お感じの事、ご不明な点、    なんでもご気軽にお問い合わせください。

パート雇用契約書、確認できてますか?   [2011.10.01]

おはようございます

実務家女性社労士の久保貴美です。

 

雇用契約書の重要性は今さら、申し上げるまでもないものですが


とはいうものの


実際にいろんな会社で使われている雇用契約書は


意外なほど、要件不足なものが多いです。



私たち社労士も、


何のトラブルもない会社の雇用契約書をみながら


「要件不足な点」を指摘させていただいても


すぐに受け入れられない時もあります。


でも、要件不足をわかりつつ


そのままにしておくことで


後で、ほとほと悔み、後悔することもあるんですよね。


雇用契約書については、


パートタイマー改正法などの後、


調査の後など、時折、時折、確認をしているのですが


それでも、会社が使っている雇用契約書が


要件不足なもののまま、使われていることがあります。


「アレ?」「なんで?」と思いつつ


まあ、現実はそんなものかと気を取り直して


また、ちゃんとした雇用契約書をお伝えするのです。。。。


ところで


失礼ながら久保貴美さんは


雇用契約書の要件をしっかり、把握していらっしゃいますか?


正社員用の契約書のポイントは


特約があるかどうかだと思います。


会社の中で、


ともすると、軽く取り扱われがちな


パート、アルバイトの雇用契約ですが


労使トラブル、個別紛争の点からすると


とても、重要な意味をもつ「雇用契約書」です。


雇用期間の定めがあるのに


その更新について、きちんと雇用契約書に示されていなかったり


賞与、昇給、退職金の有無についての記載が抜けていることが


よくあります。。。。


これは、正社員の雇用契約書の要件とは違う点であるため


正社員用の雇用契約書と


パート、アルバイトの雇用契約書の違いが


しっかり、把握できていない会社でよくおきる


労務管理のミスです。


また、今の時期、


労働局の雇用均等室のアドバイザーが


事業所調査によく来られる時期かと思いますが


最近、よく指導をうけるのが


パート、アルバイトに対しての


残業があるのか、ないのか、


あるなら、何時間程度なのかを示すようにという点です。


ライフワークバランスの観点からも取り入れていきたいですね。


今日は、確認の意味をこめて


パート、アルバイトの雇用契約書をつけておきます。


ぜひ、参考にしてください。



http://www.kaigyojuku.com/letter/keiyaku001.xls

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