社労士開業塾ブログ

トライアル雇用の改正点   [ 2012.04.17 ]

おはようございます
大阪就業規則&助成金センターの久保貴美です。
トライアル雇用の変更点です。
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、
その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、
経験不足等により就職が困難な求職者を
試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
平成24年4月1日以降に
支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長されます。

久保貴美 今日のひとこと

とはいえ、社労士としては、1ヶ月で請求してあげたいですね。

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