2012年6月

「障害者基礎年金の引き上げ」    [2012.06.12]

おはようございます

社労士久保塾の久保貴美です。


 今週は社会保障と税の一体改革の与野党協議の山場です。
 
 社会保障改革の与野党協議の中では、
 180万人の障害基礎年金の引き上げ、
 つまり、二級障害年金の月64000円から7万円へ、
 一級の82000円から9万円への引き上げが
 政府案に入っています。

 
 障害基礎年金の引き上げが
 社会保障と税の一体改革に含まれていることは、
 全くマスコミで報道されません。

 180万人の障害者にとって、
 基礎年金の引き上げ法案が可決となれば
 本当に朗報です。

 しかし、マスコミでも報道されていないので、
 障害者ご本人もご家族も、福祉関係者も
 ほとんどこのことを知らないのではないでしょうか。

 とはいえ
 180万人の障害者の人生にかかわる障害基礎年金の
 引き上げが、今週、与野党協議の中で、一部の政党の反対により、
 撤回されるなんてことがないよう、見守りたいですね。

久保貴美 今日のひとこと

法案可決が決定してからの改正ですので、見守りましょう。

重婚的内縁関係の運用規定①   [2012.06.11]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合」とは婚姻の届出はあるものの、当事者間に社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係を維持しようとする合意がなくなっており、かつ、当事者間に当事者間に社会通念上の共同生活と認められる事実関係が存在しなくなった場合を指し、具体的には次にあげる条件のすべてを満たす状態をいうものであることとされています。

(1)  被災者の死亡時、当事者間において、婚姻関係の形骸化及びその状態の固定化を容易に推認できるほど長期間にわたる別居状態が継続中であったこと

 

久保貴美 今日のひとこと

後のふたつは、明日、明後日の連続で書かせていただきます。

重婚的内縁関係にある場合の請求権   [2012.06.10]

おはようございます

社労士開業塾の久保きみです。

死亡した受給権者が民法739条に規定する届出による婚姻関係にあり、

かつ、

他の者との事実上の婚姻関係を有していたいわゆる重婚的内縁関係にあった場合にかかる遺族厚生年金の受給権者の取り扱いについては、従前から死亡した者と届け出による婚姻関係にあった者受給権を認めるものとされています。

確かに裁判例においては、昭和58年最高裁判決において、遺族年金却下取り消し請求事件(昭和58年4月14日)では、遺族給付を受けるべき配偶者の意義について「戸籍上届け出のある配偶者であっても、その婚姻関係が実態を失って形骸化し、かつその状態が固定化し近い将来解消される見込みがないとき、すなわち事実上の離婚状態にある場合には、もはや遺族給付を受けるべき配偶者に該当しないというべきである」との判決がなされているのをはじめとし、ほかにも、届け出による婚姻関係の形骸化およびその状態の固定化が認められる場合には、当該届出による婚姻関係と競合する事実上の婚姻関係の保護を図るべきものであるとしています。

また、労働審査会の裁決においても、届け出による婚姻関係にあったものが存在していたとしても、その関係が形骸化し実質的には離婚したものと同一視できる場合には、例外的に事実上のあった者の受給権を認める余地があるとの判断があります。

 

久保貴美 今日のひとこと

なお、この解釈に照らし合わせた運用規定があります。

開業塾 無料ガイダンス 決定   [2012.06.08]

おはようございます

初夏のさわやかな時期から、梅雨へと

時間は、どんどん、進みますね。

なかなか、ぼーっとしてられないのが

開業社労士というものですね。

そんな時、開業塾生からメールをもらいました。

  ↓   ↓

 

こんばんは!

 

今日も1件

顧問契約のご依頼がありました。本当にうれしいです!

自分が動くことで必ず何かが起こり始めていることを感じています。

 

しかし、気を緩めないで種まきをしています。

 

*************

 

まこと、このとおりでして・・・・

私も、しっかり頑張っていきたいと、エネルギーをもらいました。

 

 

今年も、指定講習が終了時期が近づいてきましたね。

秋からの社労士開業に向け

ワクワク、ドキドキしてらっしゃる方も

そうでない方も

社労士開業塾の無料ガイダンスを行いますので

ぜひ、ご参加ください。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

【久保貴美の社労士開業塾 無料ガイダンス IN 有明】 日時  平成24年7月19日(木)午後5時~6時 場所  ホテルサンルート有明  会議室     TEL:03-5530-3618

年金審査会への請求   [2012.06.07]

おはようございます

おはようございます



年金審査会へ審査請求をします。

ご承知のとおり、東京への審査です。


各都道府県の審査官への請求は

どうやら、他の社労士がしたようです。



私のところへくるまで

他の社労士がふたり、バスしたらしいです。




なんでそんな審査請求を受けなあかんねんと思いつつ

たまたま、所長に連れられて

請求者のご自宅に伺うことになり

遺族年金の請求関連なんですが

面と向かって、お断りすることもできず。。。。



私は、

「清廉潔白」なことを申し上げる主義ではないのですが

このなくなった主人の

本妻さんと浮気相手の戦いです。

久保貴美 今日のひとこと

審査請求や再審査請求が発生しないような請求を心掛けたいですね。

ネットの暴力と言葉の暴力   [2012.06.07]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

 

今日は、言葉の暴力について書きたいと思います。

先日の裁判事案で

いじめ の問題がありました。

 

 

ある女性がある女性に対し

「死ね」「マジ 気持ち悪い」「公開処刑をしてやる」などと

自分のブログや、

他の方のブログへの書き込みなどで

このようなことを行っていたことに対する

損害賠償です。

ご承知のように

「死ね」「殺してやる」「公開処刑をしてやる」などという言葉は

当然ながら、その意思があるなしではなく、

そんな言葉を発すること自体に、責任と賠償がついてきますよね。

 

従来の1対1の言い合い、罵り合いだけでなく

今は、ブログだのツイッターだのと、輪がかかりますね~

十分な注意喚起が必要ですね。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

今までは、10万そこそこの損害賠償も どんどん、膨らんでいきます。

6月のファックスレポート   [2012.06.05]

おはようございます

 

久保社労士法人 久保貴美です。

 

これから、間もなく 梅雨の時期になるようです。


体調に注意して


労働保険の年度更新は、早めに仕上げてしまいましょう。

 ↓  ↓  ↓  

ファックスレポートにして
お客様に発信しました。ご参考になさってください。
 
http://kaigyojuku.com/letter/k_leader_20120601.ppt

久保貴美 今日のひとこと

助成金は、少しずつ変わります!   [2012.06.04]

皆さま


おはようございます

 

初夏の心地よさとともに6月がスタートし、

いろんな業界が稼働率を上げるときですね。

 

~~~◆~~~◆~~~◆~~~◆~~~◆~~~◆~~~◆

 

今日は、このところの私の仕事の中での

助成金の移り変わりをご紹介したいと思います。


例えば、★★「介護労働環境向上奨励金」です。


この助成金は、ご承知のとおり、4月に始まったばかりです。

開始当時は、

社労士が介護事業者さんと『顧問契約』をしている場合

その事業者さんは、奨励金の対象とならない・・・とされていましたが

ついこの前のご担当者のお話では

奨励金の目的となるものについての相談が

顧問契約の中で、すでに始まっていたのでなければ

対象とする・・・と対応がかわったそうです。


また

★★「職場意識改善助成金」ですが


この助成金の具体的な計画内容について

都道府県のご担当により、

指導内容が 真逆のことがあります。

少々 混乱するのですが

社労士として、真摯に助成金の目的、要件などを理解し

ご担当に相談しながら、

とにかく、お客様のため、助成金の計画・申請をすすめたいと思います。


そのため

私が当初 ご紹介した助成金の手続きなどに対し

具体的な運用が変更となることがありますが

そこは、ご理解いただきたい、ご参考になさってくださいね。

 

これから、間もなく 梅雨の時期になるようです。


体調に注意して


労働保険の年度更新は、早めに仕上げてしまいましょう。

 ↓  ↓  ↓  

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今日も 最後まで お読みいただきありがとうございました。


どうぞ、よい週末をお過ごしください。

 

久保貴美 今日のひとこと

職場意識改善助成金の現状   [2012.06.04]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です。

 



★★「職場意識改善助成金」ですが


この助成金の具体的な計画内容について

都道府県のご担当により、

指導内容が 真逆のことがあります。

少々 混乱するのですが

社労士として、真摯に助成金の目的、要件などを理解し

ご担当に相談しながら、

とにかく、お客様のため、助成金の計画・申請をすすめたいと思います。

久保貴美 今日のひとこと

私が当初 ご紹介した助成金の手続きなどに対し 具体的な運用が変更となることがありますが そこは、ご理解いただきたい、ご参考になさってくださいね。

介護労働環境向上奨励金の現状   [2012.06.03]

おはようございます



初夏の心地よさとともに6月がスタートし、

いろんな業界が稼働率を上げるときですね。



~~~◆~~~◆~~~◆~~~◆~~~◆~~~◆~~~◆



今日は、このところの私の仕事の中での

助成金の移り変わりをご紹介したいと思います。


例えば、★★「介護労働環境向上奨励金」です。


この助成金は、ご承知のとおり、4月に始まったばかりです。

開始当時は、

社労士が介護事業者さんと『顧問契約』をしている場合

その事業者さんは、奨励金の対象とならない・・・とされていましたが

ついこの前のご担当者のお話では

奨励金の目的となるものについての相談が

顧問契約の中で、すでに始まっていたのでなければ

対象とする・・・と対応がかわったそうです。


久保貴美 今日のひとこと

助成金の対応は、時間とともに変わることがありますので、確認しながら行いましょう。

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