2012年3月
処遇改善を実際に実施していくこと [2012.03.19]
おはようございます
処遇会改善交付金関連を
続けて書きましたが
一番の社労士にとってのポイントは
21年の処遇改善交付金が始まる前と比べ
「賃金改善」ができているかということです。
それをしめすものが
就業規則であり
雇用契約書ですね。
チャンスですよ!
久保貴美 今日のひとこと
介護職員処遇改善加算 24 年度 特例 [2012.03.18]
こんにちわ
介護業界に特化している社労士の
久保社労士法人 久保貴美です。
今年度 平成24年からは、いよいよ
介護職員処遇改善加算が始まりますが
介護職員処遇改善交付金の承認を受けていた介護サービス事業所等は、
その承認をもって、
加算の算定要件を満たしたものとみなします。
そのため、加算を支給することとされ、
平成24 年5月末までに、
介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を
都道府県知事等に提出することとしています。
久保貴美 今日のひとこと
処遇改善交付金相当分 [2012.03.18]
おはようございます
平成24年度改正介護報酬では、
介護職員処遇改善交付金は廃止され、
介護報酬の形で一定の上乗せという形で
支給されることになりました。
そのため、
介護報酬は平成24年改正前と比べて
1.2%のプラスといいつつ、
介護職員処遇改善交付金等の相当分2.0%を
報酬で支払うことによって支給しているので、
事実上は
0.8%の介護報酬の減額改定になっています
久保貴美 今日のひとこと
介護事業所からの受注、激増中! [2012.03.17]
皆さん
おはようございます
お彼岸の入りになり、春めいてきましたね。
介護業界の仕事ばかりをしてるわけではないですが
介護業界に種まきをしたのですから
当然、引き合いや契約もどんどん増えています。
これは、私に限ったことではなく
開業塾生や、音声セミナーで勉強していただいた方も
同様に、新規の契約を順調に受けており
春めいて、なお、楽し~♪
春よ こい もっと こい ♪って感じです。
すでに、介護セミナーは実施したのですが
再度、次の企画をしようと思っています。
それは
介護職員の処遇改善加算の要件がようやく明らかになり
各都道府県では、これらの説明会が集中的に実施されています。
そして、
説明会をうけたとはいうものの
説明会だけでは、なかなか、わかりにくく
説明会に参加し、余計に ? ? ? が 生まれ
「久保先生、これでいいんですか? 加算要件にあってます?」
「4月からの新しい雇用契約書って、どう書けばいいの?」
「これで、【賃金改善】になりますか?」などなど
具体的な質問が、どんどん、出てきています。
もし、皆さんが
介護業界向けセミナーをもし実施していなければ
ぜひ、トライしてみてください。
これほど、気持ちよく
契約が取りやすい時期は、ないですよ(笑)!
もし、皆さんが、すでに介護業界向けに
営業をしているなら、
さらに、プッシュアップしていきましょう!
介護業界向け、音声セミナーは、以下からお申し込みください。
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この実務書は、
私がこのメルマガをお読みいただいている方々と
一緒に書きすすめながら、
この春、ようやく、完成、発売開始となったものです。
同文舘出版様には、本当にお世話になりました!
そして
開業塾生の方の中から
専門誌、ビジネスガイド、業界誌などへの
記事の掲載が決定された方々がいます!
私は、私のもっているビジネスチャンスを
できるだけ、皆さんとシェアしたい
そして、皆さんと、もっと、もっと、
社労士として伸びていきたい と思っています。
その気持ちが叶い、
こうして、良いご報告ができることが
また、新しい出会いや
ビジネスチャンスへの挑戦する気持ちにつながります。
とにかく、春です!
おもいっきり、社労士の仕事、しませんか!
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毎日のように「ありがとうメール」をいただいています。
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今日も、最後まで、お読みいただきありがとうございました!
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久保貴美 今日のひとこと
デイサービスと接骨院の併設 [2012.03.16]
改正介護保険セミナー [2012.03.15]
社労士開業塾の久保貴美です。
24日の社会保障審議会介護給付費分科会では、厚生労働省が示した「2012年度介護報酬改定に関する審議報告案」のうち、介護職員の処遇改善の在り方について、処遇改善を介護報酬内で実施した場合、要件を満たした事業所を評価する「加算」方式をめぐり、賃金の支払いに対する公的な介入に反対する声があった一方、確実に処遇改善が行われる必要があるとして、評価する声も上がりました。
報告案では、年度末で介護職員処遇改善交付金が終了することを踏まえ、12年度以降の処遇改善策について、「介護報酬において対応することが望ましい」とし一定要件を満たす処遇改善を行った事業者のみを評価する加算制度の創設とする方向。
久保貴美 今日のひとこと
在老の総報酬月額の変更時期 [2012.03.13]
おはようございます
以下の珍しい質問がありましたので
ここに、上げておきます。
総報酬月額の考え方は、ご存知の通りですが
いつ、かわるのか、ということですよね。
総報酬月額相当額は、事業所より提出された「算定基礎届」「月額変更」「賞与支払届」により変更し、総報酬月額相当額が変更となった月から支給額が変更されます。
昇給による「月額変更届」および「賞与支払届」により、支給額が減少することがあります。年金の支払いに過払いが生じた場合、受給権者に対して支給額の調整をすることや返納となることもあります。
久保貴美 今日のひとこと
社労士としての競争力、蓄えていこう! [2012.03.12]
皆さん
おはようございます
東北地方の皆様や、被害にあわれた方に
明日の3月11日を迎えるにあたり
あらためて、お見舞いを申し上げます。
自分のことに振り返ると
神戸の震災で、事務所と実家を失くし
震災から1年といっても、1年前の生活はもどることはなく
山奥に建てられた仮設と仮設事務所の往復でした。
東北地方の震災にお見舞いの気持ちを持つことしかできない私ですが
被害にあわれた皆様の一日も早い復興をお祈りしております。
さて
年度末が近づき、人の出入りに絡むご依頼が増えています!
そこで、ご依頼に絡めて、
次の提案もしてくれる社労士なら、なお、喜んでいただけますよね。
例えば、助成金!
例えば、就業規則!
3月末で終了となる助成金もあるものの
とはいえ、助成金は社労士のフック商品です!
ご依頼の企業が、新規採用をするとか、新規事業を始めるとか
そんなこと以外にも
今の働き方を最大限活かしつつ
助成金の提案をする社労士
さらに 就業規則につなげる社労士であれば
これからの社労士競争にだって、
余裕のよっちゃん で 駆け抜けていけるのですーーーーー!!
皆さん、助成金って減っちゃってますよね~~(涙)
私もそう思います。
野田総理も、さっさと新しい助成金ばらまいてちょーーだい!と
嘆かわしいとは言うものの
ないならないで、この状況なら、この状況で
それでも、助成金実績にかけては、誰にもまけない社労士として
どんどん 助成金提案していると
スパスパ お客様や就業規則の依頼がついてきます!
さらに お客様がもっともっと 喜んでくれます(笑)!
そして お客様との信頼が深まるのです。
社労士もお客さまに提案をしていかなければ
顧問契約が切られる時代になっています。
でも、提案や情報発信を続ける社労士なら
ますます 信頼がふかまり、ご依頼内容も増える時代です。
今月も、「提案力のある社労士になるためのメルマガ」では
私の売れ筋助成金は、大ヒット助成金となり
また、3月なら、この業界!とわかりやすくご紹介しています。
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ぜひ、ご活用ください。
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同じことをやって、契約が取れた!
ご依頼をいただいたと、毎日のようにいろんな社労士さんから
ありがとうメールをいただいています。
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すでに、ご紹介したのは、この2つのテーマですが
そりゃあ、これだけついてくれば、
誰だって 契約取っちゃいますよね(笑)!
私のメルマガを読んでくださっている皆さんへ
これからも、
皆さんと社労士として伸びていきたいと思う
お礼の気持ちで、てんこ盛り状態の模擬セミナーです。
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開業塾2期生の最終募集です。
1期の開業塾生とは、
私のもつ多くのものをお渡しし、共有できたと思います。
これからも、シェアしていきたいと思っています。
そして、今季開業塾生の募集は、今回が最終のご案内です。
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参加費用については、ご遠慮なくご相談ください。
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高嶋美里さんのアマゾンキャンペーンについてご紹介します。
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自分はなんてついてないんだ。。
そう思ったことはありませんか?
他人の幸運をうらやんだことは?
自分は一生お金(恋愛)に縁がないんだ。。と思ったことは?
誰でも一度くらいそう思うことはあるでしょう。
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今日も、最後まで、お読みいただきありがとうございました!
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久保貴美 今日のひとこと
実務書シリーズ 好評発売中 [2012.03.10]
社労士開業塾の久保貴美です
メルマガなどで呼びかけて
実務書を書きたいという方たちと
シリーズ本をかかせていただきました。
こんなチャンスをいただけたことは
私にとっては、財産だと思います。
また、次ぎも
皆さんと一緒に
チャンスをシェアしていきたいとおもいます。
久保貴美 今日のひとこと
阪急トラベル添乗員 みなし労働適用なし [2012.03.10]
おはようございます
労働時間の算定が困難な場合に
一定時間働いたとみなす
「みなし労働時間制」の適用は不当として、
阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員6人が
未払い残業代などの支払いを求めた訴訟2件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。
大竹たかし裁判長は、
いずれもみなし労働制の適用を妥当とした
一審東京地裁判決を変更、
適用は認められないと指摘し、
1人当たり計約640万円~約210万円を支払うよう会社に命じた。
添乗員は実際の業務内容について、
出発や到着時刻などを正確に記載した日報を会社に提出することが義務付けられており
「労働時間を算定し難いとは認められない」と判断した。
阪急トラベルサポートは
「添乗業務の実態からかけ離れた判決で、到底承服し難い。上告する」とコメント。
同種訴訟では昨年9月、
東京高裁の別の裁判長も適用を否定する判決を言い渡しており、会社が上告中。
(共同通信)
2012年3月7日
久保社労士法人 久保貴美です。
年度替わりのこの時期ですが、よく企業で使われている
みなし労働時間制について、興味深い判例がでました。
みなし労働、二審は適用外/添乗業務の残業代
久保貴美 今日のひとこと
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