2011年12月

旧ジェイフォン社員がうつで労災認定   [2011.12.19]

判例による事例勉強です。

専門知識のない携帯電話の基地局開局業務で

月100時間以上の時間外労働をしたとして

「質的にも量的にも大きな負担で、うつ病を発症させる危険性を十分有していた」と 

認定。

 

うつが労災認定され、自殺等の行動をとった事件について

労災認定がおりました。

業務上のストレスが続き、うつ病は一度も治癒することなく、症状の悪化を繰り返し次第に慢性化したと判断ししまた。

自殺する直前には退職か異動を迫るような上司の発言もあり、「決定的にうつ病が増悪し自殺に及んだ」とし、約8年にわたりうつ病を抱えて働き続けて自殺したとする訴えを認めたものです。

長期間のうつ病で勤務を続けた人の労災が認められるのは珍しい。

判決によると、男性は音響機器メーカーからジェイフォンの前身の「東海デジタルホン」に出向し開局業務に従事したが、1994年11月ごろにうつ病を発症。2001年4月にジェイフォン東海に移籍したが、物流部門に異動した直後の02年12月に自殺した。(共同通信)2011年12月14日

うつの労災認定が広がるなかで

社労士が企業に防止対策を求めることが大切です。

久保貴美 今日のひとこと

メンタルヘルス対策のできる社労士の仕事の内容を、見える化することが来年はどんどん進めるものです。

不当労働行為で職場復帰   [2011.12.18]

不当労働行為で復職命令/島根県労働委員会

繊維製造の「ダイワボウレーヨン」(大阪市中央区)が労働組合支部長だった男性を関連会社に配置転換し退職させたのは不当労働行為に当たるとして、島根県労働委員会は13日までに、元支部長を復職させる救済命令を出した。命令は1日付。

命令書によると、島根県益田市の同社工場勤務の取締役は、社と協調路線をとってきた労組本部委員長の信任投票が2008年7月にあった際、益田支部が不信任を投じたと疑い、元支部長に「本当は解雇だが、関連会社に行かせてやってもよい」と述べ、不安にさせた。

元支部長は同年12月に同社を退社、関連会社に勤務することとなった。

命令は「(同社は)元支部長の組合活動が反会社的で、排除しようと考えた。正当な組合活動を理由に退職を事実上強要したのは不当労働行為だ」と認定した。

同社は「現時点では内容について検討中」とコメントしている。

(共同通信)
2011年12月13日

久保貴美 今日のひとこと

ここから、社労士が学び、会社に徹底していくことは何だろう?

基盤人材助成金がいい感じ。   [2011.12.17]

おはようございます

中小企業基盤人材助成金について

今年4月から、その対象業種が非常に絞られました。

そのためか

多くの企業があきらめ、関心をもたなくなったのでしょうか、

ここにきて

対象がかなり緩和されてきた模様です。

中小企業基盤人材確保助成金は

創業や異業種進出等により、会社の中心となる人材を雇入れた労働者に対し支給されます。

事業の用に供するための施設や設備の費用を

250万円以上負担する等、

有る程度の条件をクリアすれば、最高で700万円までの支給が可能です。

なお、平成23年4月より、本助成金の対象となる業種が、

成長分野等に限定されました。成長分野等の一覧は次のとおりです。

 成長分野等一覧表(日本標準産業分類)

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/f-top-a.pdf

助成金のお問い合わせは、いつでも、久保社労士法人までどうぞ。

久保貴美 今日のひとこと

申請なら、まかせてください!

雇用保険料率 引き下げ   [2011.12.16]

こんにちわ

 

久保社労士法人、久保貴美です。

 

失業給付の保険料率、引き下げへ

 

労政審・雇用保険部会は、

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は14日、

雇用保険制度の見直しを検討し

2012年度の失業等給付にかかる雇用保険料率について、

現行の1,000分の14(労使折半)から1,000分の10(同)に

引き下げる方向で検討をしています。


  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xf76.html

保険料率を引き下げて、

助成金もまわるのなら、それもいいかと思いますが

 

助成金の充実も検討してほしいと思います。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

能力不足の社員を辞めさせたい   [2011.12.15]

こんにちわ

社労士開業塾の久保貴美です。

 

社労士開業塾では、

私の事務所にいただくご相談で

みんなで、考えてみようといった内容もいれ

事例で考えてみるようにしています。

 

年末を迎えようとする中で

今年いっぱいで、退職をしてほしい社員

そんな人がいるなら、早く解雇通知をしなければならないですが、

でも、本当に能力不足を辞めさせられますか?

普段の指示は?

目標は、明確に示されていますか?

教育は、十分ですか?

求めるものに、みあった給与を支払ってきていますか?

久保貴美 今日のひとこと

解雇除外認定がなかなか出ない。。。   [2011.12.14]

こんにちわ

社労士開業塾の久保貴美です。

 

解雇をしなければならない人がいます。

解雇除外認定は、そう簡単には、出ないのですが

でも、社長の気持ちとして

【労働者の責任】と言いたくなる気持ちは、よくわかります。

 

なんでも、かんでも、

解雇除外認定をとりあえず、労働基準監督署へ

提出したいわけではないですが

でも、出しています。

 

収監されたような場合なら、さすがに、でるでしょ。

久保貴美 今日のひとこと

解雇除外認定は、時間もかかりますよね。

給付基礎日額を覚えてますか?   [2011.12.12]

こんにちわ

社労士開業塾の久保貴美です。

社労士が、急な説明の時に

【平均賃金】【給付基礎日額】を正確に話ができないことがあるようです。

事故が発生した時、

労災の説明が正しくできますか?

休業給付基礎日額と

遺族補償年金の給付基礎日額の違いは?

 

意外と、忘れてしまっていたりします。

遺族 となった場合

遺族の年齢、人数など、聞く必要がありますよね。

 

では、

 

厚生年金とは、どうちがうのか。。。

 

会社に聞かれて、あたふたしないように

しっかり、勉強しましょうね。

久保貴美 今日のひとこと

年齢階層別、最高最低限度額って有りましたよね。

退職者が解雇にしてほしいと言う時   [2011.12.10]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

 

今年いっぱいで退職をする人など

手続きの発生することが多い時期ですね。

 

ご自分の都合で退職をするにもかかわらず、

「退職理由を解雇にして欲しい」と言ってくる人がいます。

 

 「退職理由を自己都合ではなく、解雇にできませんか?」

 というのです。

 

これは、雇用保険の失業給付の関係が大きくあります。

つまり、退職理由の違いにより下記の違いがあるからです。

 ○ 自己都合の場合

 ・ 失業保険をもらえるまでに3ヶ月以上かかる

 ・ 失業保険をもらえる期間が解雇よりも短い
 
   たとえば、35歳(勤続10年)の場合、

   自己都合なら90日、解雇なら180日となります。

 ○ 解雇の場合

 ・ 失業保険をすぐにもらえる

 ・ 失業保険のもらえる期間が長い


 このように退職する労働者にとって、

 一件、有利に思えることがあるのです。 


 だから、実態は自己都合であっても、

 「解雇にしてほしい」という要請があるのです。


 しかし、これは【絶対に】やってはいけないことになります。


 なぜなら、会社は大きなリスクを負うからです。


 それは、離職票の虚偽記載という点です。

  
 この場合、不正受給に加担したことになりますよね。

 

 これは辞めた社員の問題に限らず、会社の責任にも関係します。


 自己都合退職は、自己都合でしかあり得ません。

 


 なお、雇用に関する助成金をもらっている会社であれば、

 「解雇者」を出した場合、助成金がストップしたり

 以降6ヶ月にわたり、助成金申請ができなくなることもあります。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

たとえ、労働者のためだとおもっても、 きっぱり、断りましょう!

社労士になるなら、社労士を楽しもう!   [2011.12.10]

こんにちわ

社労士開業塾の久保貴美です。

あなたが、もし、社労士になって、思いっきり稼ぎたいなら

社労士を楽しむことだと思います。

社労士の仕事のひとつひとつ、

どんなに、細かなことでも、書類を書くことでも、届けることでも

好きで好きで、仕方ない

面白くって、仕方ない

 

そう思えたら、とっても幸せだと思いませんか?

 

私は、書類を書くのが大好きです。

細かい、給与計算をするのも、大好きです。

ゴチャゴチャした、助成金を申請するのも大好きです。

就業規則を書くのも大好きです。

給与の組み立てをするのも、大好きです。

労働組合と、渡り合うのも

合意に持ち込む努力も、大好きです。

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

そして、社長が大好きです。

給与平均と業種別データ   [2011.12.09]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

 

この時期、

賞与の支給額の決定など、何かと給与額が頭に残る時期です。

 

国税庁の統計データでは

 ○ 給与所得者(正社員だけでない)が4,552万人

 ○ 平均給与は412万円

 となっています。


さらに、データ(正社員)を年代別に見てみると、

 ○ 20代、○ 30代、○ 40代、○ 50代と

   年代ごとに高くなっている状況です。

 

 年功序列ではないと思いますが

 当然、年齢が上がるとポストも上がると思いますので

 こういうデータになるのかなあと思います。


 もっと詳細な分布図をご覧になりたい方は下記をご覧ください。

 http://doda.jp/guide/heikin/

 (参考)国税庁の統計データ

 http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2010/minkan.htm


また、職種別でみると

 ○ 1位 投資銀行業務の921万円(5年連続)

 ○ 2位 経営企画・事業企画・新規事業開発の769万円

 ○ 3位 運用会社(ファンドマネジャー・ディーラー)の768万円

 となっています。


 
 業種の違いによる二極化もさらに加速する傾向があります。

 
 ちなみに、生涯賃金を比較すると、

 ○ 投資銀行業務:約4億1,900万円

 ○ 福祉・介護事業:約1億3,300万円

 となっています。


  
 データがかなり正確に実態を反映しているとは思いません。

 むしろ、データより、実態より20%程度低くなると思います。

 

 それは、

 アンケートに答える会社が、順調な会社が多いですし

 経営に瀕している企業は、データに回答しないことも多いです。

 

また

多少、多めに答えるのが、一般的ですし

地域や企業規模を考えると

実態はこの20%減程度とお考えいただいていいと思います。

 

久保貴美 今日のひとこと

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