2011年4月

久保事務所メールマガジン 平成23年4月9日号   [2011.04.09]

こんにちは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。

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タイトル:被災者雇用の助成金です!
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おはようございます


久保社労士法人 久保貴美です



桜が、満開となりましたね

桜にやさしさをもらう気がします

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今日は、震災に関連する雇用調整助成金関連のご案内です



東日本大震災の被災者に対する

政府の緊急雇用対策が発表され始めました・・・



被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため

■◆全国の中小企業に被災者を

■◆1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)



★☆また、内定を取り消された

新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度が新設されます



全国の企業を対象とした助成金は

災害救助法が適用されている

青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、栃木、新潟、長野の

9県内で被災した人を採用した場合が対象となります。

また、被災地での新卒者の内定取り消しが増加し

そうした新卒者を正社員として雇った場合


■1人120万円を上限10人までに出すほか

■★3カ月のトライアル雇用後に採用すれば

★☆1人90万円を何人分でも払う制度が新設されます。


いずれも全国の雇い入れ企業が対象となります。





なお


これらの制度は新設が予定されていますが

補正予算国会通過後、詳細が決まります



ですが


阪神大震災の時も


【【罹災証明】】をもつ方を雇い入れた場合の助成金がありました


概ね、阪神大震災と同様の助成金となる予定です





罹災された方の具体的な支援として


雇用支援が一助となればと願います・・・・






今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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久保貴美 今日のひとこと

雇用調整助成金 要件緩和   [2011.04.09]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

震災に関する雇用調整助成金の支給要件が緩和されました。

今までの被災地5県である青森、岩手、宮城、福島、茨城に加え

栃木、千葉、新潟、長野の各県に広げることとなりました。

久保貴美 今日のひとこと

売上、生産量などの5%ダウンの要件が、直近3カ月から1カ月、または、原資用の見込みとなります。

罹災者雇用の助成金   [2011.04.09]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

 

東日本大震災の被災者に対する

政府の緊急雇用対策第として

被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため、

全国の中小企業に被災者を

1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、

内定を取り消された新卒者の雇い入れには

1人あたり120万円を助成する制度を新設することになりました。

全国の企業を対象とした助成金は、

災害救助法が適用されている岩手、宮城、福島など

9県内で被災した人を採用した場合に支給されるものです。

また

それとは別に、

9県の企業が被災者を6カ月のトライアル雇用後に正社員として雇った場合、

1人160万円を払う制度も新設される予定です。

4月入社予定の新卒者の内定取り消しは

3月末までに全国で100人以上に上り、今後も増加する見込みです。

そうした新卒者を正社員として雇った場合、

1人120万円を上限10人に出すほか、

3カ月のトライアル雇用後に採用すれば、1人90万円を何人分でも支給する方針です。

いずれも全国の企業が対象となります。

久保貴美 今日のひとこと

このたびの震災で被災された方を雇用で守りたいですね。

被災者に対する政府の緊急雇用対策   [2011.04.09]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

 

東日本大震災の被災者に対する

政府の緊急雇用対策第1弾

 

被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため、

全国の中小企業に被災者を1人雇用するごとに

90万円(大企業は50万円)

 

内定を取り消された新卒者の雇い入れには

1人あたり120万円を助成する制度を新設する方針です。

 

罹災証明をもっている人が対象となると思います。

久保貴美 今日のひとこと

阪神大震災の時も、この助成金がありましたよね。 具体的な支援をしていきたいですね。

休業手当と雇用調整助成金   [2011.04.08]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

【休業手当と雇用調整助成金】

 以上のような法解釈をもとに、

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により

事業活動が縮小した以下のような場合には、

休業手当が必要な場合が発生します。

このような場合は、

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)において、

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

従業員の雇用を維持するために、

一時的に休業等を行った場合、

当該休業等に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度を利用することができます。

以下がその具体例です。

(具体的な事例)

○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない

○ 原材料の入手や製品の搬出ができない

○ 来客が無い等のため事業活動が縮小した場合

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため

早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、

風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

休業助成金も活用したいですね。

計画停電に対する会社の責任は?   [2011.04.08]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

【計画停電に対する事業主責任】

地震に伴って、

電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、

事業場に電力が供給されないことを理由として、

計画停電の時間帯、

すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、

原則として、

労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、

休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと判断されます。

また、計画停電の時間帯を休業とすることについては、

使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられますが、

計画停電の時間以外の外の時間帯については、

原則として労働基準法第26条に定める

使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。

ただし、

他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための

具体的努力等を総合的に勘案し、

計画停電の時間帯のみを休業とすることが

企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、

計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、

原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えらます。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

震災の影響が表面化してきますね。

震災時の給与の支払い義務は?   [2011.04.08]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

天災事変のための休業など、

不可抗力によるものなどは「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず

休業手当の支払は必要とされません。

ただし、現状の首都圏における計画停電は、

一日の所定労働時間の一部のみの休電であり、

当該時間に基づくと判断される部分のみの休業について

不可抗力的な休業とみなされます。

労働基準法26条は

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、

使用者は、休業期間中当該労働者に、

その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と

規定しています。

ここにいう「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、

「取引における一般原則たる過失責任主義とは

異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、

民法536条2項の『債権者の責めに帰すべき事由』よりも広く、

使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む」ものとされ

(ノース・ウェスト航空事件・

最高裁第二小法廷判決昭和62年7月17日民集41巻5号1283頁)、

行政解釈においても、

親会社の経営難による資金・資材の供給停止の場合も

これに該当するとされています(昭和23年6月11日基収1998号)。

厚生労働省は、平成23年3月18日付で

「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」 

を作成・公表し、

その中で

「今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、

その結果、労働者を休業させる場合は、

休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、

事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても

なお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、

原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない」

という判断を示しています。

したがって、

事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合は、

原則として労働基準法26条の

「使用者の責めに帰すべき事由」による休業には該当せず、

同条に定める休業手当を支払う義務はありません。

 

久保貴美 今日のひとこと

実際にこのような災害が発生し、多くの企業が影響を受ける中、どこまでが災害の影響といえるのか、実務家の社労士として判断すべきところです。それは、ひとつひとつの災害ごとにその対応について、労働基準法が改正されるわけではないですし、法律が変わらない中で、どう、解釈し、事業主責任を果たすべきかというご相談を受けることになります。 地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。 ただし、休業について、 ①その原因が事業の外部より発生した事故であること ②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること この2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

震災で多い相談は?   [2011.04.08]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

震災後、数日で激甚災害に認定されましたが、

その後,顧問先の企業等から社労士に寄せられる

質問・問合せは以下のようなものが多くありました。

① 従業員に対する給与(休業手当)の支払い義務について

② 解雇についての労働基準法上の規定

③ 保険料の免除、納付期限延長

④ 政府からの特別救済措置・助成金

 

また、被災地5県である

青森、岩手、宮城、福島、茨城県においての措置だけでなく、

震災の直接の被災はないものの、

計画停電の影響や風評被害などによる売り上げの低下により

休業を余儀なくされた場合や、

西日本においても、

製造ラインが止まっているために

部品や資材が入手できず、

休業となっている場合など、

その影響は全国的なものと言えるのであり、

これらの場合の事業主責任と労働基準法における規定についての

ご相談が多く寄せられました。

 

久保貴美 今日のひとこと

被災された方に心から、お見舞い申し上げます。

給与計算、大~好き!   [2011.04.03]

おはようございます

今日は、給与計算デーです

私が、いまさらというか、今でも

給与計算してるって、どうなん?と思われる方もいらっしゃるでしょうね。

ある程度の規模の社労士事務所だといいながら

副所長が直接、給与計算しますか!って

そんな、こと、言われます?

 

何をおっしゃる、ウサギさん!です(笑)

今の、私が、やるから、

私が、社労士としてのいろんな知識を

ぜんーーーんぶつめこみながら

給与をみる

それは、その会社の労務管理、時間管理等について

細かな点まで、すべて、把握したいという気持ちからです。

そして

今の私には、

駆け出しのころの給与計算とは、

違う見かた、考え方、とらえ方ができ

また、

新しい提案も出てくるのです。

 

いま

こういった会社の信頼は、がっちりいただいてます!

久保貴美 今日のひとこと

かなり複雑な給与計算です。 労基法をしっかり押さえながら、出来上がると爽快です!

残業問題、サービス残業代は?   [2011.04.02]

先日、ある会社の給与計算をしていました。


その会社は【1分単位】での集計をなさってらっしゃって


とても、とても、


労働時間把握にまじめに取り組んでいらっしゃる会社です。


給与計算は

ダブルチェックならぬトリプルチェックをし

さらに、タテ ヨコ ナナメに確認します!


また 

単に計算業務を行うのではなく

従業員のみなさんの【仕事】を

会社、経営者は、誠意を形にして渡すもの

それが、給与だといつも思っています。


ですから、給与計算は、

非常に細かい作業の積み重ねですが

社労士の基盤となる実務力を養ってくるものであり

就業規則、給与規定を作成するのと同様に

私の好きな仕事のひとつです!

 

そんな作業の中で

スタッフの子たちと読み合わせをしていたら

37円の誤差がありました。。。。


37円?

 

37円? ビミョウな数字やね・・・?

 

端数処理の間違いにしたら大きすぎるし・・・・


よく確認すると残業時間の入力間違いでした。。。。


2時間30分と入力すべきを


2時間31分と入力していたためでした。。。。

 

ええっ?


1分?  1分?


それで、37円・・・・

 

ふふんんんーーーーん。。。。


うんうん。確かに。。。


★☆★☆~~~☆★☆★☆~~~~~~☆★☆★~~~☆★☆~~☆★☆ 

 

1分 30円というのは


月額給与が25万円の方の残業代です。

 

1分 25円は


月額給与が20万円の方の残業代です。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


みなさんの会社様では


従業員の給与を1分単位で捉えていらっしゃいますか?


社長や、経営者は捉えていなくても


従業員さんの意識は、違うようです。


まして、退職となると

意識が変わる人が多いこと。多いこと。。。


トホホ・・・~~なわけで


そんな気持ちでいたのならば

さっさと、別の会社に行ってくれてよかったのに。。。。と思うのですが

退職の別れ際に、おカネをもぎ取っていくような

そんな、ヘンな社会風潮になってきたのが世知辛いですね~~

 

久保貴美 今日のひとこと

まあ これを機に 1分 30円! とインプットしてくださいね!! 10分でコーヒー飲めるね!

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