社労士開業塾ブログ

退職金の分割払いを拒否されたら。。   [ 2012.06.13 ]

おはようございます

提案力のある社労士 久保貴美です。

さて

「退職金の分割払いを拒否する社員がいたら。。。」

こんなご質問は、多くの経営者からいただくものです。

 

退職金を一括で支払うべきところ

資金繰りの関係で、分割払いをするしかなく・・・

という場合、

社労士としてアドバイスすべき点は

①十分に説明会などで、周知する。

②労使協定で、協議し、理解を得る

③個別の同意書をもらう

などの手順が必要です。

多くの社員は、分割払いに応じてくれたとしても

一人の社員でも、分割払いを了解せず

不服として、裁判に申し出た場合

審議、尋問などののち、

合意にいたらなければ、判決により、決定されます。

 

この判決の判断ですが

ケースバイケースではありますが

結局、経営者側の支払い能力に大きくかかわります。

つまり たとえ一括で支払うべきではあっても

支払い能力がないのであれば、分割せざるを得ないものであり

その点は、考慮せざるを得ないからです。

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

退職金の支払いそのものに、争いがある場合は、別の判断になりますが。

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