社労士開業塾ブログ

重婚的内縁関係の運用規定③   [ 2012.06.13 ]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合」とは婚姻の届出はあるものの、当事者間に社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係を維持しようとする合意がなくなっており、かつ、当事者間に当事者間に社会通念上の共同生活と認められる事実関係が存在しなくなった場合を指し、具体的には次にあげる条件のすべてを満たす状態をいうものであることとされています。

(1) 被災者の死亡時、当事者間において、婚姻関係の形骸化及びその状態の固定化を容易に推認できるほど長期間にわたる別居状態が継続中であったこと

(2) 上記(1)の別居状態が継続している期間(以下「別居期間」という)中、当事者間において、電話連絡、書簡又または訪問等による交流の事実が存在せず、音信不通またはそれに準じた状態であったこと

(3)  別居期間中、正常な夫婦関係の回復、別居生活の解消を図るための継続した努力の形跡が当事者のいずれにも認められないこと。ただし、届出による婚姻関係にあった者について、生活状態等からこれらの継続した努力が期待し得ないと認められない場合を除くものとする。再度、以下の要件について、私と立石保の生活の状況を申し立ていたします。

 

 

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