社労士開業塾ブログ

雇い入れから14日までに   [ 2012.04.07 ]

こんにちわ

久保社労士法人、久保貴美です。

雇い入れから14日以内なら

解雇手当を支給することなく

解雇できるということは、

社労士にとっては、常識ですよね。

 

でも

社長にとっては、

エッ!そうだったのか~ということもあります。

 

情報をすらっと流す方法をもつこと、

大切ですよね。

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