社労士開業塾ブログ

所要時間20 分未満の身体介護中心型   [ 2012.04.03 ]

おはようございます

改正介護報酬に係る改善について

20 分未満の身体介護の内容については、

在宅の利用者の生活にとって定期的に必要となる

排泄介助、体位交換、起床・就寝介助、服薬介助等の短時間サービスを想定し

従前どおり単なる本人の安否確認や健康チェック、声かけ等の

サービス提供の場合は算定できないとされています。

 

久保貴美 今日のひとこと

社労士と介護業界との接点を、次回模擬セミナーで行います。

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