社労士開業塾ブログ

在老の総報酬月額の変更時期   [ 2012.03.13 ]

おはようございます

以下の珍しい質問がありましたので
ここに、上げておきます。

総報酬月額の考え方は、ご存知の通りですが
いつ、かわるのか、ということですよね。




総報酬月額相当額は、事業所より提出された「算定基礎届」「月額変更」「賞与支払届」により変更し、総報酬月額相当額が変更となった月から支給額が変更されます。
昇給による「月額変更届」および「賞与支払届」により、支給額が減少することがあります。年金の支払いに過払いが生じた場合、受給権者に対して支給額の調整をすることや返納となることもあります。

久保貴美 今日のひとこと

年金の請求程度は、すぐにできる社労士でありたいですね。

提案力のある社労士になるためのメルマガ

メールマガジン 60日で驚くほど顧問契約できる社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガに登録しよう!

このメルマガでは、今まさに行っている顧問先獲得のための「売り込まず売れる社労士の営業法」に役立つセミナー情報や、久保貴美がよくわかる情報を発信していきます。

メールアドレス お名前

社労士サポート

  • 提案力のある社労士になるための会員メルマガ
  • 社労士開業塾ストア

社労士営業のメールマガジン

60日で驚くほど顧問契約できる
社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガです!

メールアドレス

お名前

社労士開業塾ブログ 新着記事

社労士開業塾

書籍紹介

  • 『あなたのキャリアと経験を活かす』社会保険労務士開業法
  • 社会保険労務士 とっておきの「顧問契約獲得術」

リンク

  • 大阪・神戸・尼崎 久保社会保険労務士法人
  • 総務の仕事 これで安心シリーズ