社労士開業塾ブログ

阪急トラベル添乗員 みなし労働適用なし   [ 2012.03.10 ]

おはようございます

労働時間の算定が困難な場合に

一定時間働いたとみなす

「みなし労働時間制」の適用は不当として、

阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員6人が

未払い残業代などの支払いを求めた訴訟2件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。

大竹たかし裁判長は、

いずれもみなし労働制の適用を妥当とした

一審東京地裁判決を変更、

適用は認められないと指摘し、

1人当たり計約640万円~約210万円を支払うよう会社に命じた。

添乗員は実際の業務内容について、

出発や到着時刻などを正確に記載した日報を会社に提出することが義務付けられており

「労働時間を算定し難いとは認められない」と判断した。

阪急トラベルサポートは

「添乗業務の実態からかけ離れた判決で、到底承服し難い。上告する」とコメント。

同種訴訟では昨年9月、

東京高裁の別の裁判長も適用を否定する判決を言い渡しており、会社が上告中。

(共同通信)
2012年3月7日

久保社労士法人 久保貴美です。

年度替わりのこの時期ですが、よく企業で使われている

みなし労働時間制について、興味深い判例がでました。

みなし労働、二審は適用外/添乗業務の残業代

久保貴美 今日のひとこと

そーなんだ。やっぱ、厳格に適用の整合性をとわれると、負けるよね。

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