- 社労士開業塾 トップ
- 社労士開業塾ブログ
- 退職者が解雇にしてほしいと言う時
退職者が解雇にしてほしいと言う時 [ 2011.12.10 ]
こんにちわ
久保社労士法人 久保貴美です
今年いっぱいで退職をする人など
手続きの発生することが多い時期ですね。
ご自分の都合で退職をするにもかかわらず、
「退職理由を解雇にして欲しい」と言ってくる人がいます。
「退職理由を自己都合ではなく、解雇にできませんか?」
というのです。
これは、雇用保険の失業給付の関係が大きくあります。
つまり、退職理由の違いにより下記の違いがあるからです。
○ 自己都合の場合
・ 失業保険をもらえるまでに3ヶ月以上かかる
・ 失業保険をもらえる期間が解雇よりも短い
たとえば、35歳(勤続10年)の場合、
自己都合なら90日、解雇なら180日となります。
○ 解雇の場合
・ 失業保険をすぐにもらえる
・ 失業保険のもらえる期間が長い
このように退職する労働者にとって、
一件、有利に思えることがあるのです。
だから、実態は自己都合であっても、
「解雇にしてほしい」という要請があるのです。
しかし、これは【絶対に】やってはいけないことになります。
なぜなら、会社は大きなリスクを負うからです。
それは、離職票の虚偽記載という点です。
この場合、不正受給に加担したことになりますよね。
これは辞めた社員の問題に限らず、会社の責任にも関係します。
自己都合退職は、自己都合でしかあり得ません。
なお、雇用に関する助成金をもらっている会社であれば、
「解雇者」を出した場合、助成金がストップしたり
以降6ヶ月にわたり、助成金申請ができなくなることもあります。
久保貴美 今日のひとこと
社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガに登録しよう!
このメルマガでは、今まさに行っている顧問先獲得のための「売り込まず売れる社労士の営業法」に役立つセミナー情報や、久保貴美がよくわかる情報を発信していきます。
最新記事
月別記事一覧
- 2015年3月 ( 3 )
- 2015年2月 ( 5 )
- 2015年1月 ( 3 )
- 2014年12月 ( 3 )
- 2014年11月 ( 4 )
- 2014年10月 ( 4 )
- 2014年9月 ( 5 )
- 2013年3月 ( 7 )
- 2013年2月 ( 3 )
- 2013年1月 ( 6 )
- 2012年12月 ( 5 )
- 2012年11月 ( 8 )
- 2012年10月 ( 12 )
- 2012年9月 ( 11 )
- 2012年8月 ( 18 )
- 2012年7月 ( 20 )
- 2012年6月 ( 30 )
- 2012年5月 ( 30 )
- 2012年4月 ( 28 )
- 2012年3月 ( 33 )
- 2012年2月 ( 14 )
- 2012年1月 ( 10 )
- 2011年12月 ( 26 )
- 2011年11月 ( 16 )
- 2011年10月 ( 25 )
- 2011年9月 ( 23 )
- 2011年8月 ( 27 )
- 2011年7月 ( 26 )
- 2011年6月 ( 16 )
- 2011年5月 ( 23 )
- 2011年4月 ( 22 )
- 2011年3月 ( 33 )
- 2011年2月 ( 17 )
- 2011年1月 ( 26 )
- 2010年12月 ( 24 )
- 2010年11月 ( 25 )
- 2010年10月 ( 36 )
- 2010年9月 ( 16 )
- 2010年8月 ( 18 )
- 2010年7月 ( 24 )
- 2010年6月 ( 43 )
- 2010年5月 ( 34 )
- 2010年4月 ( 36 )
- 2010年3月 ( 35 )
- 2010年2月 ( 83 )
- 2010年1月 ( 71 )
- 2009年12月 ( 40 )
社労士サポート
社労士営業のメールマガジン
社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガです!
社労士開業塾ブログ 新着記事
- 2015.03.28
- 事務所だより4月号のチェックシートの診断方法について
- 2015.03.21
- 事務所だより4月号の活用法について
- 2015.03.07
- 社労士の稼ぎ時、3月です!
- 2015.02.28
- 事務所だより3月号のチェックシートの診断方法について
- 2015.02.21
- 事務所だより3月号の活用法について