社労士開業塾ブログ

マイレージなどのポイントは賃金か?   [ 2011.07.22 ]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

賃金について、いろいろ、考えてみている今週です。

出張の多い人にとって、

出張によりたまるマイレージなどで、夏の家族旅行費が浮いてしまうような人もいますよね。

労働者が出張し,クレジットカードなどを利用した場合に,

マイレージなどのポイントが貯まることがあります。

 

出張費は,当然使用者の負担となります。

使用者が前もって支払う場合にしろ,

使用者が直接支払う場合にしろ,

あるいは,労働者が立て替えて後に使用者が労働者に支払う場合にしろ,

出張費自体は賃金とはいえません。

でも、労働者が自分のクレジットカードなどを使って出張費を立替え,

それによって加算されたマイレージなどのポイントは

賃金として扱われるのでしょうか?

これについては,マイレージなどのポイントは,

使用者が出張費を支払ったことによって,

恩恵的に労働者に利益が生じたものといえるので,

労働の対償・対価とはいえず,

賃金とは扱われないと考えられます。

 

どちらかというと,純然たる恩給的な福利厚生費と考えられると思います。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

まあ、役得っていうやつですね。

提案力のある社労士になるためのメルマガ

メールマガジン 60日で驚くほど顧問契約できる社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガに登録しよう!

このメルマガでは、今まさに行っている顧問先獲得のための「売り込まず売れる社労士の営業法」に役立つセミナー情報や、久保貴美がよくわかる情報を発信していきます。

メールアドレス お名前

社労士サポート

  • 提案力のある社労士になるための会員メルマガ
  • 社労士開業塾ストア

社労士営業のメールマガジン

60日で驚くほど顧問契約できる
社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガです!

メールアドレス

お名前

社労士開業塾ブログ 新着記事

社労士開業塾

書籍紹介

  • 『あなたのキャリアと経験を活かす』社会保険労務士開業法
  • 社会保険労務士 とっておきの「顧問契約獲得術」

リンク

  • 大阪・神戸・尼崎 久保社会保険労務士法人
  • 総務の仕事 これで安心シリーズ