社労士開業塾ブログ

育児休業中のボーナスについて   [ 2011.07.22 ]

おはようございます

朝4時起きの社労士 久保貴美です

 

今週は、ボーナスの賃金性などについて書いていますが

育児休業中のボーナスを全額カットされたとしたら

法令違反になるでしょうか?

 

賞与・ボーナスは一般的な給料とは異なるものですから,これが賃金に当たるのかどうかは問題となってきます。

この賞与・ボーナスは,賃金となるのでしょうか?賃金として扱われるならば,賃金として労働基準法上の規制を受け,厳しい支払いの義務が使用者に課せられることになり,また,割増賃金計算の基礎となる所定賃金に含まれることにもなりますから,労働者にとっては重要な問題です。

この点,賞与・ボーナスも,就業規則や労働契約などで支給条件が明確に定められており,使用者に支払義務が課せられている場合には賃金に当たるとされています。

逆にいえば,支給条件が定められておらず,使用者に支払義務が無いような,いわば恩給的なものは賃金には当たらないということになります

 

つまり

 

育児休業期間中の賞与が全額がっとされた場合

その会社にとってのボーナスが、賃金出あるのかないのかが重要なポイントです。

久保貴美 今日のひとこと

もちろん、育児休業法において、不利益な取り扱いをしないと定めてありますが、別問題と考えてもよいわけです。

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