社労士開業塾ブログ

賞与は賃金ではないのか?   [ 2011.07.22 ]

おはようございます

朝4時起きの女性社労士 久保貴美です。

昨日のブログに続き、もうすこし考えてみましょう。

 

賞与の一部を自社の株で支払いたいが可能ですか?。。というご質問がありました。

1.賞与については、労働基準法は何ら規定をしていません

  支払うかどうかも、どの様な方法で支払うかも会社の任意で決めることが出来ます。

  ただし、就業規則や給与規定などに賞与についての定めがあり、

  そこで、賞与は現金で支払うと規定されている場合は、

  自社の株式で支給することは、就業規則に違反していますから違法となります。

  従って、賞与の支払い方法について規定が無ければ、違法とはなりません。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

つまり、ちゃんと給与規定に賞与の定めがない場合、自社株や現物支給もアリと言うことになります。 明日へ続く

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