社労士開業塾ブログ

業務委託契約書があっても   [ 2011.07.12 ]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

 

業務委託契約書があったとしても、

労働者性を主張するには、何に着目すべきでしょうか?

 

まずは、

①業務委託契約期間

②給与か、委託料か?

③所得税か、消費税か?

④就業時間、休日等の決まりはあるか?

⑤雇用従属関係が実態としてあるか?

⑥保険加入の有無

このあたりを確認しましょう。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

業務委託契約書があったとしても、雇用契約とみなすべき人は、たくさんいます。

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