社労士開業塾ブログ

業務委託契約と雇用契約   [ 2011.07.12 ]

こんにちわ

個別労働紛争問題で、本当に多くの事案にかかわっている

久保社労士法人の久保貴美です。

 

裁判案件におおく、関わっています。

 

働く人にとって

【雇用契約書】って、どの程度、理解されているでしょうか?

【業務委託契約書】と、表記されていても、

働く と言うことに主眼を置いている方にとっては

契約書に署名、捺印をするということだけで

すべて、雇用契約につながっている

雇用されていると思ってしまう人がとても多いようです。

 

ある程度、

法律知識のある方でも、

民法の考え方が優先されてしまい

本来、それより優先される特別法である労基法や

労働契約法、その他関連法令がわからないのも、

一般的には、とても、よくあることのようです。

 

 

業務委託契約として

○○○○について、契約を取り

基本給+歩合というような

どっちつかずの契約であっても

業務委託契約が優先されるのであれば、

実態として雇用関係がある場合であっても

労働者としての保護はない、ということが起こりえます。

 

久保貴美 今日のひとこと

もちろん、働く人が、自分が労働者であること、雇用関係があることを主張し、その実態が証明できれば、業務委託契約は保護されません。労働者の権利を主張できるようになります。

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