社労士開業塾ブログ

会社を転籍した場合の日額   [ 2011.07.12 ]

こんにちわ

 

労災保険の取り扱いが、とても多い久保社労士法人です

今日も、メルマガなどをお読みいただいている先生からの

メールをご紹介させていただきます。

 

いやなことは、社労士同士でシェアして、スッキリしましょう。

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法律は非情だと思い先生に聞いていただきたく
書きました。

休業補償休業ですが、4月に怪我をして休業しているのですが。


賃金の給与基礎日額ですが、

2月・・A社の支店だったのですが
3月に・・別会社として法人の設立

2月は、歩合給が多かったが

給付基礎日額に入れることが出来ないので、

給料の少ない3月と4月が対象となり給付額が少なくなると言うことがおこりました。


残念ですが法律では仕方がないです。

久保貴美 今日のひとこと

仕方ないですね。 とはいえ、事業主補償として、損害賠償を求められることもあり、 そういった点では、傷害保険も必要かもしれないですね。

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