社労士開業塾ブログ

支給停止と繰り下げ支給   [ 2011.06.01 ]

おはようございます

年金コンサルタント 久保貴美です

 

昨日に引き続き、年金の勉強です。

定年65歳時代を迎え、

また、会社の株主総会の時期

つまり、役員交代の時期をむかえ、

65歳以降の方の在職老齢年金や

繰り下げ支給の件でお問い合わせをいただくようになりました。

 

65歳以降も勤務を続けられて在職老齢年金の制度により
老齢厚生年金の一部が支給停止になられる方は
 
支給停止となった額を元に計算されます。
 
繰り下げたからといって
在職老齢年金による停止額が支給されることはありません。
繰下げ加算額=繰下げ対象額×増額率
増額率=0.7%×繰下げた月数

 
上の増額率により計算される額は
会社からもらう報酬によって支給停止になった年金以外の
残りの年金が、増額の対象になります。
「残りの年金」とは、本来繰下げを選択しなければ
もらえるはずの厚生年金のことです。

久保貴美 今日のひとこと

繰り下げれば、在職老齢年金にかからないと言うことではないですね。

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