社労士開業塾ブログ

久保事務所メールマガジン 平成23年5月21日号   [ 2011.05.21 ]

こんにちは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。

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タイトル:「木、金休業」と1年変形の労働時間協定の運用情報!
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おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

初夏のような季節になりました!

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自動車業界「木・金に休業」を決定!!

すでに、ご承知の通り日本自動車工業会は、

加盟各社の工場の休日を木曜日と金曜日とし

代わりに土曜日と日曜日は操業すると発表しました。

ところで

このような企業様では 会社ごとの年間カレンダーを作成し

1年変形の労働時間制を導入されている会社が多くあります。

これは、「労働基準法第32条」の規定による働き方の制度です。

すでに労使協定を監督署に届け出て1年変形の労働時間を運用しているのに

すでに会社カレンダーで協定をして設定しているのに

「木曜、金曜」に休日をずらし「土曜、日曜」に働くとなった場合

そもそも、休日の変更ができるのだろうか・・・・?
余計な休日残業手当など発生しないだろうか・・・?
1年変形の労使協定を結び直すのだろうか・・・?


この場合

もともと休日とされていた土曜、日曜と
同じ週の木曜、金曜が振り替え休日となるのですから
労使協定の結び直しや労働基準監督署への届出は不要です!

また
もともと休日とされていた土曜、日曜と
同じ週の木曜、金曜が振り替え休日とし
事前に周知徹底すれば休日割増賃金などは発生しません!

これは、「週40時間」を超えなければいいということです。

ただし
事前に「休日の変更」を従業員さんに周知徹底することが最も大切です!!

もし、
「休日の変更」指示が徹底されないまま運用されたとすれば
休日の変更が労働提供の事後に指示されたとして
余計な労働者への負担をかけたことになり
「代休」扱いとなったとすれば休日割増手当が発生します。


労働基準法には、微妙な休日の取り扱い規定があります!


【振り替え休日】と【代休】の微妙に異なる規定です。


ほんの少しの社員、従業員への気配りが
同じように「木・金休日」と「土・日出勤」を実施したとしても
【休日割増手当】が発生する場合としない場合があります。

事前に社員、従業員に「いつの休日がいつの勤務と変更になるのか」を
ちゃんと、事前に伝えて 勤務日と休日を入れ替えた場合は
【振り替え休日】⇒【割増賃金は不要】ですが

休日に勤務し、その代休が指定されないまま
いきなり、突然、
「先日の休日勤務の代休は明日です!」と言われたとしたら
それは、社員さんに対する配慮が欠け余計な負担をかけることがあるとみなされ
これを【代休】⇒【休日割増手当を支払わなければならない】としています!

つまり、労務管理においては
常に、社員、従業員が働きやすい労務管理情報の提供 周知、徹底を行うことが
とても、大切なこととなります。

今回の日本自動車工業会の「木、金休み」の決定に追随し
他の業界でも、輪番休暇が検討されるようですが
経営者様さんの会社や各現場において
休日の変更があるならば
事前にしっかり社員さん、従業員のみなさんに周知し
理解と協力のもとに、運用していきまょう!!

~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~

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今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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