社労士開業塾ブログ

計画停電に対する会社の責任は?   [ 2011.04.08 ]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

【計画停電に対する事業主責任】

地震に伴って、

電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、

事業場に電力が供給されないことを理由として、

計画停電の時間帯、

すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、

原則として、

労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、

休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと判断されます。

また、計画停電の時間帯を休業とすることについては、

使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられますが、

計画停電の時間以外の外の時間帯については、

原則として労働基準法第26条に定める

使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。

ただし、

他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための

具体的努力等を総合的に勘案し、

計画停電の時間帯のみを休業とすることが

企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、

計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、

原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えらます。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

震災の影響が表面化してきますね。

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