社労士開業塾ブログ

久保事務所メールマガジン 平成23年3月28日号   [ 2011.03.28 ]

こんにちは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。

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タイトル:震災による雇用調整、休業の助成金について
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おはようございます


久保社労士法人 久保貴美です



週末は、東京でセミナーをしました。

内容は、災害特例の助成金等の勉強会です。

被災された方々に心より、お見舞いを申し上げます。




今日は、震災に関連する雇用調整助成金関連のご案内です。



このたびの震災に伴い、

被災地だけはもちろんですが、首都圏、関西圏でも


■■ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない

■■ 原材料の入手や製品の搬出ができない

■■ 来客がない等のため、事業活動が縮小した

■■ 事業所、設備等が損壊し、
修理業者の手配や部品の調達が困難なため
早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合

■■ 風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合

■■ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合


厚生労働省から

東北地方太平洋沖地震被害に伴う「雇用調整助成金」

中小企業の場合は「中小企業緊急雇用安定助成金」

に関する支給要件の緩和措置が発表されました。



経営者にとって

【休業】や【一時帰休】という言葉を聞くと


とんでもない!


人出がなくても店を閉めては何もできない!!


と思われるかもしれませんが


従業員への給与の支払い責任のことを思うと


来月、4月


せめて、各従業員を1日か2日ずつでも

交代で休みをとらせ

その休業に対する助成を8割程度、国から受けることをおすすめします。


また、

助成金は返済する必要なく

もらいっぱなしの国の支援金です。



原発事故により


不安定な状況が長く続くかもしれないのであれば


本当に

本当に 苦しくなってから助成を受けるのでなく


できるだけ早く


少しでも早く


計画的に


従業員の交代休業を行う方が


絶対にいいと思います



このたびの助成金は

被災地だけを対象とするものではありません

首都圏、関西圏も含んで

地震の被害を受けているのであれば

ぜひ、活用していただきたいと思います


私も神戸の震災の時に

本当に多くの会社様の

助成金の申請を数年にわたりお手伝いをしました


このたびの

東北地方太平洋沖地震被害に伴う震災休業助成金の

申請手続きについては

どこの地域のものであっても手続きをさせていただきます。


もし、お困りの会社様がいらっしゃいましたら

ぜひ、教えてあげてください。


助成金の詳細、被災地の詳細につきましては
以下の厚生労働省のホームページをご覧下さい。



東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html



この助成金の申請をスムーズに受けるには

なるべく早く計画認定を提出することです。

くわしくは、久保社労士法人 久保貴美まで

電話または、メールでお問い合わせください。

皆様のご無事と、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。



今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

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