社労士開業塾ブログ

久保事務所メールマガジン 平成23年3月17日号   [ 2011.03.17 ]

こんにちは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。

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タイトル:久保です。停電のため、臨泊する際の費用は?
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おはようございます


久保社労士法人 久保貴美です



昨日の、小雪の舞う寒さに

神戸の震災のときの寒さを思い出し

被災地の方々の寒さを思うと

被災地で風邪なども流行らなければと思います。

被災された方々に心より、お見舞いを申し上げます。





首都圏のお客さまからの問い合わせが続いています。


■■【帰れない時の宿泊費の費用負担について】■■


輪番停電、休電の影響で

自宅に帰れないため、宿泊することになった場合の

ホテル代は、会社が支払うべきか・・・?



■■【電車が止まっているためにタクシーで会社へ来たときは?】■■ 



■■【電車が止まっているために他の路線で来たときの交通費は?】■■ 


これらは、同種のお問い合わせです。



労働者の使用者に対する労務提供義務は「持参債務」です。


つまり、労務の提供という債務の履行のための費用は

労働者が負担すべきものとされています。


会社へ行くために、

スーツがいる。靴がいる。カバンがいる。交通費がいる。。。。

これらは、基本的には

労働者が負担べきものと考えるのが原則です。

ただし、交通費については

会社が負担しようということで、交通費の支給がある会社も多いです。



したがって

ご本人の事情によるものはもとより

このたびの震災の影響で自宅に帰れなくなり

ホテルに宿泊をした費用や

急きょ、タクシーを利用した費用

他の路線で出勤した場合の交通費など


このたびの地震の影響により

通常の通勤経路、および手段が利用できない場合であっても

原則として会社は別途の費用負担を負う義務はありません。




これらの法律的な原則をご理解いただいたうえで


御社の従業員様のご安全に配慮いただき


宿泊費、タクシー代などの補助を行うのであれば


ぜひ、快く補助をしてあげてください。




社長、経営者様のお気持ちが


費用補助という形で従業員さんのみなさんに伝わりますように。







今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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