社労士開業塾ブログ

部下の退職願を保留にしていた時   [ 2010.01.07 ]

みなさん、こんにちわ

メンタルヘルスエキスパート社労士 久保貴美です

今日、ご質問がありましたので、シェアして勉強しましょう!

部下がうつになり、休職前に退職願が出ていたのですが

上司が良かれと思って、社長にみせず、保留していたとのこと。

1年がたち、

会社は退職をしてほしいと思っているのですが

部下のご家族が、籍をおいておいてほしい、

でなければ、解雇にしてほしいとの申し出。

部下本人は、あまり、もう考える気力がなく、他人事のようです。

1年前の退職願は「有効か、無効か?」

いかがですか?

 

久保貴美 今日のひとこと

会社で誰が退職願を承諾する権限を有するかについては、権限、手続等を会社の諸規則等により明確に定めておく必要があります。 また「退職願」 を提出した社員が, 退職願を撤回したいと申し出てきたが応じなければならないかというものですが, 会社が, 退職願の提出による労働契約の合意解約の申し出につき, いまだ承諾の意思表示をしていないのであれば, 原則として撤回に応じなければなりません。 辞職の申し出の場合は, 労働契約の解約に関する意思表示が相手方 (使用者) に届いた時点で解約の意思表示の効力が生じますので, 辞職の意思表示が使用者に届いた以降は, 原則としてこれを撤回することはできず (民法 540 条1項, 2項, 前掲・株式会社大通事件), 撤回するためには使用者の承諾が必要です。

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