社労士開業塾ブログ

計画停電を理由とする休業   [ 2011.03.21 ]

おはようございます

 

久保社労士法人 久保貴美です

労働基準監督署の通知を以下に転記します。

 

「計画停電の時間帯における停電を理由とする休業については、

原則として労働基準法第26条の休業手当の支払を要しないこと等の

計画停電の場合の休業手当の取扱いについて

各都道府県労働局に通知」(3月15日 労働基準局監督課)

 

久保貴美 今日のひとこと

ノーワークノーペイであり、不可抗力的な休業と言うことになります。

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