社労士開業塾ブログ

久保事務所メールマガジン 平成23年3月16日号   [ 2011.03.16 ]

こんにちは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。

弊社も、本日停電が実施されました。

------------------------------------------------------------
タイトル:計画停電による給与補償は。 久保です。
------------------------------------------------------------

おはようございます


久保社労士法人 久保貴美です



震災の被害状況のニュースや

計画停電、電車の運行状況などから

目が離せないような状況です。


被災された方々に心より、お見舞いを申し上げます。



本日、先程、厚生労働省の計画停電についての

事業主責任をどう判断するかの協議がまとまり

東京の労働基準監督署監督官から

直接、電話で情報の連絡をもらいました。


天災事変、計画停電、休電のための休業など

不可抗力によるものなどは

「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず

休業手当の支払は必要とされません。


ただし、現状の首都圏における計画停電は

一日の所定労働時間の一部のみの休電であり

当該時間に基づくと判断される部分のみの休業について

不可抗力的な休業とみなされるようです。



また

計画停電などの影響により

出勤できない、早退せざるを得ない・・ということで

一部休業となる点についての事業主責任については

全面的に事業主が負うべきものではありませんが

これまでの労使慣行などの状況もみて

労使双方での話し合いによる解決もあるとされているようです。




つまり


このたびの計画停電や電車等運行状況の状況により、

通常の営業ができない・・・

通常の営業をしても、お客様が来ない・・・

従業員の安全、帰宅方法の確保・・・ という判断で

従業員に対し、休業命令を出している場合

平均賃金の60%相当の休業補償の必要があると考えます。

なお、休業手当は、労働基準法上の賃金と解せられますので

通常の賃金支払日に支払うことになります。


また、以下の主な対策については

阪神大震災の時にならった特別措置の取り扱いです。



<主な対策>

・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。

・健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長される場合があります。

・被災地域の企業には、
社会保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。

・被災により、事業を休止したなどの理由により就労ができず、
賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。

・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、
証明がなくても請求を受け付けます。


この他にも、厚生労働省の協議がまとまり

決定された事項の情報は、随時、送らせていただきます。



早急な助成金の震災特例設定を待ち望んでいます。


今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

提案力のある社労士になるためのメルマガ

メールマガジン 60日で驚くほど顧問契約できる社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガに登録しよう!

このメルマガでは、今まさに行っている顧問先獲得のための「売り込まず売れる社労士の営業法」に役立つセミナー情報や、久保貴美がよくわかる情報を発信していきます。

メールアドレス お名前

社労士サポート

  • 提案力のある社労士になるための会員メルマガ
  • 社労士開業塾ストア

社労士営業のメールマガジン

60日で驚くほど顧問契約できる
社労士営業の3つの秘訣

社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガです!

メールアドレス

お名前

社労士開業塾ブログ 新着記事

社労士開業塾

書籍紹介

  • 『あなたのキャリアと経験を活かす』社会保険労務士開業法
  • 社会保険労務士 とっておきの「顧問契約獲得術」

リンク

  • 大阪・神戸・尼崎 久保社会保険労務士法人
  • 総務の仕事 これで安心シリーズ