社労士開業塾ブログ

久保事務所メールマガジン 平成23年2月21日号   [ 2011.02.22 ]

こんにちは。
事務局の林です。

昨日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。
最低賃金に関する情報配信です。

賃金の問題は、企業にとっての生命線です。
ほんの少しの値上げが命取りとなり、賃金操作は従業員のモチベーションに
大きな作用を生むものです。

最低賃金に関する情報を配信することで、企業は自社の数字を見直し
従業員と会社にとって最適な数字を算出しなければならない
義務を再認識することになります。

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タイトル:久保社労士法人です!10円アップといえど・・・
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おはようございます!


久保社労士法人 久保貴美です。

三寒四温の時期となり、春が近づいてきました

この時期、新年度にむけての
給与改定についてのご相談が多くなります。

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社員さんの給与といえば

年俸、月給、日給、時給があるものの

基本的には月額で考えることが多いと思います。



ところで、

何かのトラブルがあろうと、なかろうと

労働基準監督署は、


1か月の労働時間を元に時間給単価を計算し、

とにかく、超えなければならない最低賃金を確認します。


この最低賃金が、

あっという間に、普通の時給に近づいてきました!!

大阪 779円
兵庫 734円
東京 821円です。  驚きです。。。。



かつてのテスト 送信さんの経験から

時給10円アップと聞くと

ケチケチして思えるなら、ご注意ください!

時給10円アップすると

1か月170時間の会社の社員さんなら

1700円アップすることになりますもんね!

大企業でも、

500円、700円、1000円の基本給昇給ピッチを

今でも使っているところは、たくさんあります。


また、月額1700円の昇給というなら、

今どき、立派なものです。

時給のパートさんの給与の昇給査定にあたっても

月給の社員さんの給与の昇給査定であっても

ぜひ、参考にして、お考えください。



今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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久保貴美 今日のひとこと

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