社労士開業塾ブログ

久保事務所メールマガジン 平成23年1月17日号   [ 2011.01.17 ]

こんばんは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。

今回のメールマガジンは情報発信型です。
できたばかりの助成金をクライアントに発信しています。

継続して確保したメールアドレスのリストの企業は、このような情報に対してアンテナを立てながら待っていますので、たった一本のメールでも高い反応率が得られています。

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タイトル:1月7日、できたてのホヤホヤの助成金情報!
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久保社会保険労務士法人 久保貴美です!!


すっごい寒い週末でしたが、お元気ですか?

今年、2本目のメルマガは

できたてのホヤホヤの助成金情報です!!

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【【成長分野等人材育成支援制度奨励金】】


政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象とされている
健康・環境分野の成長を支え、
生産性を高めるためには、人材の確保と育成が欠かせません。
そこで、
健康・環境分野の人材育成のために
職業訓練を実施する事業主の皆さまに、
新たな奨励金が創設せれました!

なお、この奨励金は
平成24年3月31日までの暫定措置です。

対象となる会社は

■■健康、環境分野および関連する分野の事業を行っていること。
■■雇用期間の定めなく雇用した労働者
または他分野から配置転換した労働者を対象
■■1年間の職業訓練計画を作成し、
Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施すること。


↑ off-JTは、社内で行う訓練であっても

通常業務をはなれて実施するものであれば

off-JTです。勘違いしやすいですよね!


支給額は

◆◇事業主が負担した訓練費用を、
1訓練につき1人当たり20万円を上限として支給します。


こんなときは・・・
Q:ウェブコンテンツ事業を行っていますが、該当しますか?
A:情報通信業になりますので、該当します。

Q:建設業で、エコ住宅の建築を行っていますが、該当しますか?
A:該当します。

Q:上記の産業分類に該当しない事業も併せて行っていますが、該当しますか?
A:複数の事業を行っている場合、
上記の産業分類に該当する事業について対象となります。

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私がざっと読んだところでは、

何だかんだと健康、環境に寄与していると言えれば

対象となるように思います。

キャリア助成金という教育訓練助成金がありますが

他の要件は、ほぼキャリア助成金と同じです。

関心をおもちになりましたら

kubokimi@sr-kubo.jpまで

いつでも、ご連絡ください。


では、今週も元気にスタートしましょう!

今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

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