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介護キャリアパスと就業規則 [ 2010.08.07 ]
社労士力開発塾の久保貴美です!
記録的な暑さが続いてますが、楽しいですね~~!
何が楽しいって、この暑くて仕方ない時でも
ちゃくちゃくとお客様とのご契約をいただいているからです!
さあ、もっと、もっと、行きましょうーーーー!
☆★◇☆★□☆★◇☆★□☆★◇☆★□☆★◇☆★□☆★◇☆★□☆★◇☆★□
久保 貴美さんは、
今こそ、介護業界への
社労士ビジネス 大 大 大チャンスだ!!ということを
ご存知ですか?
これは、来年も、再来年もチャンスと言うことではなく
今月、来月、まあ、今年いっぱいが
大 大 大 チャンスなんです!!!
このほど、厚生労働省は介護職員処遇改善交付金の
「キャリアパス要件等の届出」を受付始め
平成22年9月30日を届出期限とし
適用時期を平成22年10月サービス提供分からとしました。
このキャリアパス要件を満たさない場合
サービスごとの交付率が減額されるというものです。
昨年も いきなり 介護人材の処遇改善助成金を支給しましたが
申請をできないままの介護事業者も多かったのです。
まあ、この処遇改善助成金はあまり社労士として関連はなかったですが
このたびのキャリアパス要件は 全然違います!
現に、私の顧問先の介護事業者からは
続々と
「キャリアパス要件をどう就業規則等に整備するか?」
他の介護事業者向けへの指導、セミナー、
さらには、就業規則の作成、給与規程に作成をしてほしいと
依頼が次々、発生しているのです!!!
自分の仕事が忙しくて あっという間に土曜日になり
あっ そうだ!
この情報は久保 貴美さんにお届けしてあげないと
知らないかもしれない。。。。。。と思った次第です。
ついでに
セミナーもして、手取り足とり
また とない 介護業界に就業規則を売るチャンス!を逃がさないよう
8月の社労士実務習得塾と顧問契約獲得塾にて
この内容を盛り込み、実施することにしました!!
昨年スタートした介護職員処遇改善交付金では、
事業者が今年9月末までにキャリアパス要件と定量的要件を満たした上で
届け出を行わない場合、
10月サービス提供分から交付金の一部が減算されます。
このため久保社労士法人では、
キャリアパス要件を満たす就業規則を整備するためのポイントなどを
わかりやすく解説するセミナーを企画しました。
▽キャリアパス要件とは
▽任用等の要件
▽賃金体系の要件
▽職員への周知方法と労働基準監督署への届出
▽届出に虚偽記載等があった場合の罰則
各カリキュラムを
8月の社労士実務習得塾と顧問契約獲得塾にて行います。
また、就業規則の付属規程としての
☆☆「キャリアアップ制度規程」や
☆☆「給与規程」
☆☆「給与規程別表(給与テーブル例)」
☆☆「介護職員の評価基準表」 などのモデル規程を
2日間とも、受講された方にダウンロードでプレゼント付きです。
詳しくは、http://sr-kubo.biz/seminar/article/62 まで
★◇☆★□☆★◇☆★□☆★◇☆★□☆★◇☆★□☆★◇☆★□☆★◇☆★□
またとないビッグチャンスです!
こんなに楽チンに就業規則が売れることは考えられません。
しかも、介護業界に対してです。
小さな介護事業者で就業規則はまだ早いというところも
今回は、ターゲットになります!
こんな、ナマナマ アツアツ 情報のでるメルマガ
取ってて良かったね(笑)!
今すぐ、お申込みください。
なお、お申込み多数の場合、お断りすることがございます。
尼崎は 8月21日(土)と22日(日)
東京は 8月28日(土)と29日(日)
詳しくは http://www.kaigyojuku.com/seminar.html#s01へ
久保貴美 今日のひとこと
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