社労士開業塾ブログ

【参考:クライアント向け】5年を超える有期契約者を、正社員化?   [ 2012.08.23 ]

経営者の皆さま


おはようございます

残暑の中にも、夏の終わりを感じるようになりました。

しっかり、秋に向けての準備を始めたいところですね。


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~有期労働契約の新しいルールができました~


労働契約法の一部を改正する法律が8月10日に公布されました。

この改正は、

有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、

働く方が安心して働き続けることができるようにするため、

有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものです。

◆【改正法のポイント】◆

☆有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、
労働者の希望があれば、無期労働契約に転換させる制度の義務化です。
なお、別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件でよい。

☆雇止め法理(判例法理)を制定法化

☆期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

施行期日については8月10日から、1年以内の政令で定める日。


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皆さんの職場にも

有期継続を繰り返している従業員さんがいらっしゃいますか?


多くの職場で、そのような方がいらっしゃいますが

それには、それなりの理由と必要性があったのだと思いますが

今後の対応として、

それでも、正社員と同じ扱いではないということを決め

【いろいろな働き方】を認め

【いろいろな働き方のルール作り】が

企業のリスク対策からも必要となります!

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【高年齢者雇用法案、成立へ 65歳まで希望者全員】
 

8月1日、衆院厚生労働委員会は、
60歳で定年に達した社員のうち
希望者全員の65歳までの雇用確保を企業に義務付ける
高年齢者雇用安定法修正案を可決しました。
審議が順調に進めば今国会で成立する見通しです。


同修正案では 次の追加修正する点が注目です!!

以下の内容です。

厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用

(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の

継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針を定める。





ただし、新聞掲載の記事では

「心身の健康状態や勤務態度が著しく悪い人を

継続雇用の対象外とすることを指針で明示する」となっていました。。。


◆勤務態度が著しく悪い人◆を指針ではどう表記するのでしょか?


とっても、気になるところで、指針の公表が待たれます!!


 

では、今日も元気で、よい一週間をスタートしてください!

 

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

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