社労士開業塾ブログ

携帯電話を社員に持たせる業務命令   [ 2012.07.14 ]

おはようございます


携帯電話を社員にもたせることがよくありますが

その拘束力はどう考えるべきでしょうか?

また、給与の支払いは必要か?

必要だとすれば、いくらが妥当?


いろんなケースがあると思いますが


会社が業務命令で社員に携帯電話をもたせていることが

労働時間と判断されるケースと

労働時間ではないとされるケースがあります。


だから

就業規則でそういうことも

書くことが大切な時代になりました。

久保貴美 今日のひとこと

労働時間にする場合はいいとして、労働時間でないなら、どう就業規則に規定すればいいのか? そういった点をレポートにして、社長にお伝えしていきたいですね。

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