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労働者派遣法が改正と社労士商品 [ 2012.06.17 ]
おはようございます 梅雨入りの頃となりましたが、お元気でお過ごしでしょうか? ご承知のの通り 労働者派遣法が改正が決まり、その対応をすすめるべく 具体的な方法を探っているところですね。 この労働者派遣法の改正は、まさしく 労働者派遣事業を行っている会社は当然ですが 製造業、設計、物流管理事業、IT事業、教育事業などなど 本当にさまざまな事業主さんが、その事業の一部で 派遣事業を行っている場合や、受け入れている場合が多くみられ 『派遣契約を今後、どう変更すればいいですか?』 『ウチも次々、請負契約に変更してるんです・・・』 『もう、直接雇用しなきゃあ、仕方がないのかなあ。。。』など いろいろなご質問をお受けしているところです。 ☆30日以内の短期派遣を原則禁止 ☆当初案にあった製造業への派遣と、 仕事があるときにだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣の原則禁止規定は削除。 ☆派遣先の企業が支払う派遣料金のうち、 派遣会社が得る分に関する情報開示の義務化 とはいえ、 「製造業派遣」と「登録型派遣」の原則禁止は 改正案として審議されたものの 当然のことながら・・? そこまでやっちゃうてと、派遣業だけでなく 製造業もにっちもさっちもいかなくなるわけですし、、、、 また 「登録型派遣」を禁止したら、派遣業がなくなるようなもんですし。。。 ということで、当然ながら、削除されましたので 適用対象者は大幅に圧縮されたワケです~ でも、今回の労働者派遣の改正について 情報発信セミナーを開催するもの ターゲットとなる企業様が多いので、 大いにあり! だと思います。
久保貴美 今日のひとこと
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